相談の広場
初めまして。
こちらに初投稿させていただきます。
私、会社に入って1年が経ちますが、忙しい時期等は、休日出勤をしてまいりました。
3月の年度末も月に2日の休みで、代休申請を4月に入って申請しようと思っていましたが・・・。
諸先輩より、年度末で代休申請がなくなるとの事。
実際に、就業規則にも年度でなくなる旨も記載は、一切なし。
休日出勤に対する手当も一切なし。
と言う状態です。
就業規則も、昭和63施行の物で、これもそのままで大丈夫なものなのか疑問です。
どなたか、この様な事に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたく思います。
お門違いでしたら、申し訳ございません。
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こんにちわ。。
代休は、法律上の制度ではありませんので、代休制度を会社が設けた場合には、時効などについて、会社が決めたルール、すなわち就業規則の規定に従うことになります。
そこで実際に、就業規則にそういった記載が無いにもかかわらず年度末に代休申請ができないことは問題ではあります。
>3月の年度末も月に2日の休みで、・・・・・
>休日出勤に対する手当も一切なし。
就業規則等に法定休日労働分(3割5分増)について、例えば、他の手当に含んで支給している場合もありますのでその点はチェックしておいた方がよろしいかと思います。
※「職務手当:職務手当は、2万円支給する。そのうち、1万円は休日労働手当として支給する。」
といったことがありますので注意が必要です。
こういった、規定等がなく休日労働の割増分の支給がないのであれば問題です。
また、文面からでは分かりませんが3月中は1週間40時間超えといったことも考えられますので、時間外割増の可能性もあり、変形労働時間制などを適用していない限り時間外割増分が発生しているようにも思われます。
>就業規則も、昭和63施行の物で、これもそのままで大丈夫なものなのか疑問です。
就業規則に有効期限はありませんので、何十年以上前に作成した就業規則であったとしても、効力はあります。
ただ、効力はありますが古い就業規則ですと現行の法律に沿っていない、現在の働き方に合っていないなどといった問題もありますので、早急に改定が必要です。
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