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労務管理

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代休申請について

著者 某社員 さん

最終更新日:2014年04月07日 14:19

初めまして。
こちらに初投稿させていただきます。

私、会社に入って1年が経ちますが、忙しい時期等は、休日出勤をしてまいりました。

3月の年度末も月に2日の休みで、代休申請を4月に入って申請しようと思っていましたが・・・。

諸先輩より、年度末で代休申請がなくなるとの事。

実際に、就業規則にも年度でなくなる旨も記載は、一切なし。

休日出勤に対する手当も一切なし。

と言う状態です。

就業規則も、昭和63施行の物で、これもそのままで大丈夫なものなのか疑問です。

どなたか、この様な事に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたく思います。

お門違いでしたら、申し訳ございません。

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Re: 代休申請について

著者わかくささくらさん

2014年04月07日 19:00

こんにちわ。。

代休は、法律上の制度ではありませんので、代休制度を会社が設けた場合には、時効などについて、会社が決めたルール、すなわち就業規則の規定に従うことになります。

そこで実際に、就業規則にそういった記載が無いにもかかわらず年度末に代休申請ができないことは問題ではあります。

>3月の年度末も月に2日の休みで、・・・・・
休日出勤に対する手当も一切なし。

就業規則等に法定休日労働分(3割5分増)について、例えば、他の手当に含んで支給している場合もありますのでその点はチェックしておいた方がよろしいかと思います。

※「職務手当職務手当は、2万円支給する。そのうち、1万円は休日労働手当として支給する。」
といったことがありますので注意が必要です。

こういった、規定等がなく休日労働の割増分の支給がないのであれば問題です。

また、文面からでは分かりませんが3月中は1週間40時間超えといったことも考えられますので、時間外割増の可能性もあり、変形労働時間制などを適用していない限り時間外割増分が発生しているようにも思われます。

就業規則も、昭和63施行の物で、これもそのままで大丈夫なものなのか疑問です。

就業規則に有効期限はありませんので、何十年以上前に作成した就業規則であったとしても、効力はあります。

ただ、効力はありますが古い就業規則ですと現行の法律に沿っていない、現在の働き方に合っていないなどといった問題もありますので、早急に改定が必要です。


御回答有難うございます

著者某社員さん

2014年04月08日 09:32

早速のご回答有難うございます。
一応、再度就業規則を読み返しましたが、手当の事は一切書いておりませんでした。

代休の件も、期限は一切なしです。

残業代についても、何にも記載は有りませんでした。

諸先輩に聞いても、何十年もそんなものだ!と言われて終わりました・・・。

Re: 御回答有難うございます

削除されました

Re: 御回答有難うございます

著者某社員さん

2014年04月10日 11:17

早速、厚生労働省のHPを読ませていただきました。

色々と、割増賃金不払い等の問題が多いです。

就業規則にも、業務の都合上、休日に出勤する場合は、代休を与える。
としか書いていない為、おっしゃる通りのブラックに限りなく近いグレー企業だと思いました。

一応、所長にも話をしましたが、「この業界は、こんなもの」・「そんなの払っていたら、会社が潰れてしまう」と言う答えでした。


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