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労務管理

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社内行事について

著者 nine inch さん

最終更新日:2014年04月15日 13:55

弊社では月1回もしくは2回程度、全社員が集うイベントが行われていますが、その参加率について改善を求められています。
開始時間はもっとも業務が遅く終わる部署に併せて19時頃なのですが、部署によっては1時間から2時間程度待つような状況です。
そのため、早めに終わる部署を中心に参加率が悪くなっています。
こうした社内イベントを強要すればパワハラ等につながってくるものだと考えていますが、
例えば交流の場という意味合いの【仕事】として残業扱いにすれば法律上問題はないのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 社内行事について

著者わかくささくらさん

2014年04月15日 15:11

こんにちわ。。

イベント時間を強制参加にし労働時間=仕事として賃金を支給するようにする事は、業務命令になりますのでパワハラとは別と考えてよろしいかと思います。

ただ、イベント当日は就業時間の延長になりますので従業員の日常生活上の不利益になるとも考えられ、変更される労働条件につきましては個別の合意ならびに就業規則の変更が必要であります。

強制であれ任意であれ、研修や会議などといった行事の参加、内容につきましては、どの会社も悩みの種ではあります。

研修内容等がパワハラのようなケースもありますので、会社の一方的な行事内容にならないよう、例えば、イベント等についてその都度アンケートを取ったり、人事部として有意義なイベントにしていくために、内容について随時見直すことも必要と思われます。

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