相談の広場
当社では1日の勤務時間数に応じ、時間単位の有給休暇が取得できる旨の労使協定を結んでいます。
また、育児・介護が必要な職員について、申請が有れば所定労働時間を短縮する制度を設けています。
通常8時間勤務の正規職員の場合、有給休暇1日に相当する時間単位の有給休暇は8時間、6時間勤務の場合は6時間としていますが、上記の申請により一時的に所定労働時間を6時間に変更した場合、この職員に対する「1日に相当する時間単位の有給休暇数」も変更する必要があるのでしょうか。
ぜひ皆さんのアドバイスをいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちわ。。
「改正労働基準法に係る質疑応答」(平成21年10月5日)の方に、同様な質問がありますので、参考にしていただければと思います。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf
Q34 1年の途中で所定労働時間が変更あった場合
A.
例えば、所定労働時間が8時間から4時間に変更され、年休が3日と3時間残っている場合は、3日と3/8日残っていると考え、以下のとおりとなる。
【変更前】3日(1日当たりの時間数は8時間)と3時間
【変更後】3日(1日当たりの時間数は4時間)と2時間(比例して変更すると1.5時間となるが、1時
間未満の端数は切り上げる)
となっています。
従いまして、ご質問のように6時間に変更があった場合には、日数に増減はありませんが、時間数には増減が発生する可能性が考えられますので注意が必要です。
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