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労務管理

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交番制による休日

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2014年04月27日 08:48

加工作業のため、短期(2~6ヶ月程度)時給による雇い入れをする場合で、
雇用契約書には、就業時間は9時~17時の間、
休日は交番表によるものとしています。
※実際には交番表のようなものはなく、労働者の都合による比較的自由なものです。
こうした条件で会社側が受注に応じ、都度、出勤を調整し、休み(無給)とすることは問題ないのでしょうか?
また、仕事の受注状況に応じて、出勤を調整できるような雇い入れ方法はどうすればよいのでしょうか?


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Re: 交番制による休日

著者わかくささくらさん

2014年04月27日 15:46

こんにちわ。。

労働基準法15条労働条件の明示)からすれば、「雇用契約書」「労働条件通知書」といった書面によって、具体的に労働時間休日等について会社側が明示する必要があります。

そこで、常に出勤日等が不明確ということであれば「日雇い労働者」といった雇用形態が考えられますが、短期な「有期労働契約者」については、出来る限り「雇用契約書」によってベースとなる出勤日等を明示し、調整が必要な出勤日などについては1週間前には通知するといった対策を取ることで、未然にトラブルを防止できるものといえます。

Re: 交番制による休日

著者新米カチョーさん

2014年05月05日 08:46

> こんにちわ。。
>
> 労働基準法15条労働条件の明示)からすれば、「雇用契約書」「労働条件通知書」といった書面によって、具体的に労働時間休日等について会社側が明示する必要があります。
>
> そこで、常に出勤日等が不明確ということであれば「日雇い労働者」といった雇用形態が考えられますが、短期な「有期労働契約者」については、出来る限り「雇用契約書」によってベースとなる出勤日等を明示し、調整が必要な出勤日などについては1週間前には通知するといった対策を取ることで、未然にトラブルを防止できるものといえます。
>
> わかくささくら さん

アドバイスありがとうございます。

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

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