相談の広場
加工作業のため、短期(2~6ヶ月程度)時給による雇い入れをする場合で、
雇用契約書には、就業時間は9時~17時の間、
休日は交番表によるものとしています。
※実際には交番表のようなものはなく、労働者の都合による比較的自由なものです。
こうした条件で会社側が受注に応じ、都度、出勤を調整し、休み(無給)とすることは問題ないのでしょうか?
また、仕事の受注状況に応じて、出勤を調整できるような雇い入れ方法はどうすればよいのでしょうか?
スポンサーリンク
> こんにちわ。。
>
> 労働基準法15条(労働条件の明示)からすれば、「雇用契約書」「労働条件通知書」といった書面によって、具体的に労働時間、休日等について会社側が明示する必要があります。
>
> そこで、常に出勤日等が不明確ということであれば「日雇い労働者」といった雇用形態が考えられますが、短期な「有期労働契約者」については、出来る限り「雇用契約書」によってベースとなる出勤日等を明示し、調整が必要な出勤日などについては1週間前には通知するといった対策を取ることで、未然にトラブルを防止できるものといえます。
>
> わかくささくら さん
アドバイスありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]