業務委託契約の解約に関して
業務委託契約の解約に関して
trd-181508
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2014-05-02
弊社は食品を中心とした小売業です。昨年まで輸入商品を仕入れていたことから、輸入代行業務担当者:甲さんを雇用しておりましたが、社内業務の一部縮小に伴い、取引先A社との間で、輸入代行業務委託契約書(契約期間は1年で自動更新条項あり)を締結しA社に業務を移管しました。その際、甲さんも、同意の下、A社に移っていただきましたが、今年度に入り、A社との取引もなくなるため、上記契約を解約したいと思っております。A社においては、弊社との取引がなくなりますと、輸入代行業務自体、不要となってしまい、甲さんについては、他関連会社や他部署へ行くことなく、A社において解雇となる可能性が非常に高いのですが、このような場合、弊社ではどのような責任が発生するでしょうか?
著者
結果無価値論 さん
最終更新日:2014年05月02日 19:12
弊社は食品を中心とした小売業です。昨年まで輸入商品を仕入れていたことから、輸入代行業務担当者:甲さんを雇用しておりましたが、社内業務の一部縮小に伴い、取引先A社との間で、輸入代行業務委託契約書(契約期間は1年で自動更新条項あり)を締結しA社に業務を移管しました。その際、甲さんも、同意の下、A社に移っていただきましたが、今年度に入り、A社との取引もなくなるため、上記契約を解約したいと思っております。A社においては、弊社との取引がなくなりますと、輸入代行業務自体、不要となってしまい、甲さんについては、他関連会社や他部署へ行くことなく、A社において解雇となる可能性が非常に高いのですが、このような場合、弊社ではどのような責任が発生するでしょうか?
こんにちわ。。
甲さんと、貴社との契約が「在籍型出向(出向)」または「移籍型出向(転籍)」によって変わってくると考えられます。
出向の場合、A社が甲さんを解雇しても依然として出向元である貴社の労働者としての地位を有していますので、一度出向元(貴社)に戻して対応(他部署への配置転換など)を考えなければなりません。
一方、転籍の場合、転籍元(貴社)と転籍者(甲さん)との労働契約関係は終了していますので、特段の事情がない限り、転籍先(A社)から解雇された場合でも転籍元における労働者としての地位を復活させる義務はありませんので、責任は生じません。