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労務管理

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事務服のサイズ交換について

著者 光創総務部 さん

最終更新日:2014年05月07日 11:03

はじめまして。
質問させてください。
弊社には事務員さんが15名ほどおりまして、事務員さんへは制服(夏用・冬用)を貸与しています。
事務員さんの中の一人の方が、衣替えのシーズンになると毎回のようにサイズ交換を希望してきます。
理由は本人さんの体重増加です。
今まで在庫と交換して希望に添えるよう対処してきましたが、今回は在庫の中の一番大きなサイズでも入らず、既製品のサイズも越えてしまいました。
調べてみると3枚の制服を使って大きいサイズの制服を2枚作るというリメイクサービスをお願いできるところはあるようなのですが、費用が1万円ほどかかります。

今後も同じことが繰り返される可能性を考えれば、リメイク費用の一部でもご本に負担いただいていいものでしょうか?

そもそも、貸与している制服の管理責任は会社側ですか?使用者側ですか?
たとえば就業中であっても、ご本人の明らかなミスで制服が破損・汚損の場合、会社側は無償で新しいものに交換する義務があるのか?
就業時間外ではどうか?など・・・

法律での定めはあるのでしょうか?
会社が就業規則として定めていいものでしょうか?
一般的にはどのようにされているものでしょうか?

質問が多くて申し訳ありません。
よろしくご指導ください。
お願いいたします。

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Re: 事務服のサイズ交換について

著者わかくささくらさん

2014年05月07日 15:26

こんにちわ。。

ご担当者としてのお気持ちも分りますが、 ここは、 営業方針等で制服着用が必要である以上、特注費用については会社負担がよろしいかと思われます。

>たとえば就業中であっても、ご本人の明らかなミスで制服が破損・汚損の場合、会社側は無償で新しいものに交換する義務があるのか?
就業時間外ではどうか?

会社側が無償で交換することがよろしいかと思います。

ただ従業員が故意や明確なミスにより制服を破損させた場合、新しい制服代、修繕代等の費用全額を従業員に負わせることはできませんが、従業員と話し合って負担割合を決めることは可能です。参考程度ですが、従業員負担割合としては、どんなにひどい時であっても最高3割以内に抑えるべきかと思われます。

就業時間外においても、同様です。ただ労務管理上において、就業時間外の着用禁止命令は必要と思われます。

>法律での定めはあるのでしょうか?

法律上こうすべきと定めたものはありません。

>会社が就業規則として定めていいものでしょうか?

リメイク費用の一部負担の記載については、なるべく避けるべきでしょう。

一方、破損といったことの損害賠償につきましては就業規則上において、「損害賠償」という項目において、「従業員が故意または重大な過失により災害または損害を会社あるいは第三者に及ぼしたときは、損害賠償をもとめることができる」という記載が一般的です。

本件について、セクハラになってはいけませんが体重増加要因について本人の健康増進という観点から産業医等にアドバイスを求められてもよろしいかと思います。

Re: 事務服のサイズ交換について

著者-くろ-さん

2014年05月07日 17:07

こんにちは。
法律の専門家ではありませんが、回答させて頂きます。

まず、下記のリンク先に制服貸与に関するQ&Aをご覧ください。

結論から言えば、制服着用を強制しているのであれば会社に管理責任があり、一部負担をさせた場合は有償貸与に該当する可能性が出てきます。
その場合、制服代に対して給与課税される可能性も出てきます(制服貸与者全員に対して)。また、太っている人にだけ一部負担を強いることは人権侵害やセクハラ等にもかかってくるため注意が必要です。

次に、先述のとおり強制であれば、破損・汚損の場合も会社の管理責任の範囲です。ただし、故意や重過失のケースは労働者損害賠償を請求することができます。
近年の判例では、故意や重過失が無い場合は損害賠償自体を否定するものが多く、単なる過失の場合は複数回注意をしても改善しない場合のみ損害額の一部を負担(1/4~1/3程度)するケースが多いため、単なるミス程度では請求が困難と考えられます。

「会社側は無償で新しいものに交換する義務があるのか?」についてですが、損害賠償を請求する場合、修繕やクリーニングなどの選択肢もあるため勝手に新調することはできません。ただ、規則(慣例)で着用が義務付けられている場合、会社が制服を用意する必要がありますので、どうするかは会社の考え方次第です。

また、就業時間外でも着用可としているのであれば、給与課税の対象となります。貸与としているのであれば就業時間外でも会社の管理責任の範囲です。
貸与に関して就業規則で定めていない場合、今回のように問題となるケースが多々出てきますので、きちんと規則を作成した方が良いと思われます。

制服を強制とせずに選択式(私服可等)にしたり、貸与ではなく購入してもらうことは可能ですが、給与課税扱いにしたり、強制購入をさせる事ができなかったり、現実的には難しいと考えられます。

法令遵守をするのが大変と考えるのであれば、いっそ制服の廃止をしても良いのでは?と思います。

<SRアップ21>
http://www.srup21.or.jp/room/print/advice145.html

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