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労務管理

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育児短時間勤務の社会保険の手続きについて

著者 ありちょ さん

最終更新日:2014年05月20日 17:58

第二子を出産し育児短時間勤務で復帰した社員がいます。
この社員は、第一子が1歳になり育児短時間勤務で復帰し、その期間中に第二子を授かったため休業に入り先月復帰したという経緯があります。

一回目の育児短時間勤務で復帰した際、「育児休業等終了時報酬月額変更届」により標準報酬の改定を行い、併せて「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申請書」を提出していますので、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置は適用されています。

そこで今回も社会保険の手続きをしようと思っているのですが、ここで質問をさせてください。

1. 一回目の短時間勤務時と二回目(今回)の短時間勤務時の社会保険の等級は変わらないので、標準報酬の改訂手続きは必要ないと思いますが、これは正しいですか?

2.今回も養育期間の特例申請書を提出する必要はありますか?

どうぞ、ご教示ください。よろしくお願いします。

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Re: 育児短時間勤務の社会保険の手続きについて

著者ユキンコクラブさん

2014年05月22日 08:15

先に、年金事務所に確認していただきたいのですが。。。


養育期間標準報酬月額特例申請については
第1子が3歳に達したときまでが特例措置の対象期間となりますが、
他の子について(第2子について)この措置を受けることとなった時、育児休業保険料免除措置を受けることになった時も特例対象から外されますので、第1子にたいする特例の終了届が必要となります。

第1子は3歳未満でも第2子の出産に伴い第2子の育児休業保険料免除措置を受けることになるので、育児休業開始日に第1子の特例対象の終了届が必要となったと覚えています。そして第2子に対して特例措置を適用させることになると思います。。

特例対象の終了日は産後休業終了日だったと思いますが、、はっきり覚えてなくて申し訳ございません。。

年金事務所等へご確認ください。。。
こちらでも、調べてみますが、、、直接聞いた方がわかりやすいかもしれません。

なお、この特例措置は、標準報酬月額低下の原因が、育児に関係していなくても、3歳未満の子を養育する被保険者であれば適用を受けられます。。
パパの残業が少なくなったなどの場合でも適用可能ということです。。

Re: 育児短時間勤務の社会保険の手続きについて

著者ありちょさん

2014年05月22日 09:15

ユキンコクラブ 様、ありがとうございます。


> 養育期間標準報酬月額特例申請については
> 第1子が3歳に達したときまでが特例措置の対象期間となりますが、
> 他の子について(第2子について)この措置を受けることとなった時、育児休業保険料免除措置を受けることになった時も特例対象から外されますので、第1子にたいする特例の終了届が必要となります。
>
> 第1子は3歳未満でも第2子の出産に伴い第2子の育児休業保険料免除措置を受けることになるので、育児休業開始日に第1子の特例対象の終了届が必要となったと覚えています。そして第2子に対して特例措置を適用させることになると思います。。

了解しました。第二子に対する特例措置を申請すると同時に、第一子に対する特例措置の終了届を提出します。


> 年金事務所等へご確認ください。。。
> こちらでも、調べてみますが、、、直接聞いた方がわかりやすいかもしれません。

確かに、こちらで質問する前に、年金事務所に確認するべきでした。お手間を取らせてしまい、大変申し訳ありませんでした。
どうぞ、今後ともよろしくお願いします。

Re: 育児短時間勤務の社会保険の手続きについて

著者ありちょさん

2014年05月29日 08:58

今回の件について、結果を記載させていただきます。

年金事務所に問い合わせたところ、ユキンコクラブ様から教えていただいた通り、第一子の特例措置終了届と第二子の特例措置適用届を同時に提出してほしいとのことでした。

しかし、提出から一週間後に年金事務センターから、

第二子の適用届が提出された時点で、第一子の適用は終了するので、第一子に対する終了届は必要ありません。

との連絡が入りました。事務手続きについて連絡が統一されていないのかもしれませんね。

今後、どなたかの参考になれば良いと思い結果を書かせていただきました。
改めて、ユキンコクラブ様にはお礼を申し上げます。ありがとうございました。

Re: 育児短時間勤務の社会保険の手続きについて

著者ユキンコクラブさん

2014年05月29日 09:43

> 今回の件について、結果を記載させていただきます。
>
> 年金事務所に問い合わせたところ、ユキンコクラブ様から教えていただいた通り、第一子の特例措置終了届と第二子の特例措置適用届を同時に提出してほしいとのことでした。
>
わたしは、第2子出産時に同時に提出したためかもしれません。


> しかし、提出から一週間後に年金事務センターから、
>
> 第二子の適用届が提出された時点で、第一子の適用は終了するので、第一子に対する終了届は必要ありません。
>
> との連絡が入りました。事務手続きについて連絡が統一されていないのかもしれませんね。

第1子終了届を出す前に、第2子の適用届を提出されているため、年金事務所で確認ができているからかもしれません。。



> 今後、どなたかの参考になれば良いと思い結果を書かせていただきました。
> 改めて、ユキンコクラブ様にはお礼を申し上げます。ありがとうございました。


提出するタイミングで異なる部分も多いそうです。。。

ちなみに。。。
この4月からは産前産後休業期間中の健康保険厚生年金の免除の手続きも必要となりますが、
産前休業中に書類の提出をすると実出産日後の産後休業期間を把握するために産後にも提出が必要となり2回提出することになります。
しかし、産後(実際の出産後)のみに提出するのであれば、1回の書類提出でよく、保険料免除もさかのぼって適用になるそうです。。。

複雑にしたいのか、簡素化したいのか、事務処理するこちら側は、その都度対応が変わるため、毎回確認していますが、、、何とかしてもらいたいですね。。

Re: 育児短時間勤務の社会保険の手続きについて

著者ありちょさん

2014年05月29日 10:10

ユキンコクラブ様、ありがとうございます。

> ちなみに。。。
> この4月からは産前産後休業期間中の健康保険厚生年金の免除の手続きも必要となりますが、
> 産前休業中に書類の提出をすると実出産日後の産後休業期間を把握するために産後にも提出が必要となり2回提出することになります。
> しかし、産後(実際の出産後)のみに提出するのであれば、1回の書類提出でよく、保険料免除もさかのぼって適用になるそうです。。。
>
> 複雑にしたいのか、簡素化したいのか、事務処理するこちら側は、その都度対応が変わるため、毎回確認していますが、、、何とかしてもらいたいですね。。


産前産後休業期間中の社会保険料免除は、情報誌などで把握していましたが、手続きに関してはまだ実務を経験していないので、今後の参考にさせていただきます。
届けが一回で良かったり、二回必要であったりというのは、実務経験の少ない私にとっては厄介です。
今回の件も、電話で状況を話したにもかかわらず提出不要の連絡を聞いた時には戸惑いました。本当に何とかしてもらいたいと思います。

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