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定時株主総会後の取締役会について

著者 女子ーズ さん

最終更新日:2014年06月10日 14:38

定時株主総会後の取締役会の呼び方は、臨時取締役会と定例(定期)取締役会のどちらが正しいのでしょうか?当社は前年度のうちに今年度の毎月一回の取締役会をスケジューリングしていて定例取締役会と言っています。定時株主総会後の取締役会も定例取締役会として計画しています。ただ、他社をお調べてみると臨時取締役会としているケースが多いようです。定例的(定期的)に計画して開催しているのに何故、臨時取締役会なのでしょうか?

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Re: 定時株主総会後の取締役会について

著者典型的Aさん

2014年06月10日 15:37

当社での例ですが、会社法第363条第2項に定める「職務の執行状況を報告する」ための取締役会を定例(定時)とし、それ以外は臨時扱いとしています。ですので毎年行う計算書類の承認なども臨時扱いです。

Re: 定時株主総会後の取締役会について

著者いつかいりさん

2014年06月10日 20:17

厳密な解釈で記載します。

当該総会で、1名でも役員改選(同一人の重任でも)がありますと、取締役会構成員の変動により取締役会の継続性が断たれ、それまでになされていた将来の開催に向けてなされていた招集行為は無効となり、あらたなメンバーに対する招集行為をあらためてなさねばなりません。

そんな面倒な手続きをふむのは無粋なので、定款取締役会規定などで、月の最終営業日に開催する、とかきめておくのが普通です(総会後開催のことでも決めておく会社もあります)。

で、それを何と呼ぶかは会社のポリシーなので、ご随意にとしか言いようがないです。

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