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労務管理

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育児休業からの復職について

著者 みそラーメン さん

最終更新日:2007年02月20日 22:33

企業でパート、契約社員の管理を行っている者です。

2007年3月末で育児休業を終え、復職しようとしている方がいます。
その復職について教えていただけますでしょうか。

<職場の役割>
 ●社員  :チームの業務管理を全て行う
 ●契約社員:パートの管理、教育などを実施。社員をサポート
 ●パート :作業を実施

 育児休業を取得する前の職は契約社員で、給与は月額固定で支給していました。職能も、社員に次ぐ立場としてパートの作業教育や管理なども実施してもらっていました。この職場に復帰させようとも思いましたが、契約社員としての職が現在満たされています。この職場に契約社員はすでにいますので、パートとしてでないと、戻る事ができません。

 この復職の場合、パートに変更して復職してもらうという事が可能でしょうか。(まだまだ育児が大変なので、休みがちになる事も考えられ、パートの管理という立場も難しいと思われます。)給料は時給となるためかなり減少し、契約社員としての福利厚生も無くなってしまいます。

 契約条件を提示し、本人が納得すれば給与、福利厚生の面で減少してしまっても構わないのでしょうか。

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Re: 育児休業からの復職について

著者株式会社イマジナさん (専門家)

2007年02月21日 11:47

みそラーメン様
 
 ご質問の件につきましてご回答させいただきます。

 育児・介護休業法において産前・産後の休業や育児休業介護休業を取得することを理由に労働者を不利益に取り扱ってはならないとしています。また休業取得後の原職復帰について、指針では、「原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること」としています。また、労働契約の変更は原則、使用者労働者双方の同意が必要です。

 今回の場合(契約社員としての職が現在満たされており、この職場に契約社員はすでにいるため、パートとしてでないと戻る事ができない。給料も時給になってしまう。)ご本人が不利益変更だと思ってしまう可能性が十分にあります。

 今回の件は非常にデリケートな部分ですので時間をかけて慎重に対応をしたほうがよろしいでしょう。
 
 まずは、御社の就業規則で休業取得後の配置や処遇についてどのようになっているのか一度確認をしてください。

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