相談の広場
最終更新日:2014年07月05日 01:27
2010年10月から2014年3月31日まで、約3年半契約社員として働いていて、2014年4月1日より正社員登用にて、正社員として働いています。
今月に入り妊娠が分かり、出産予定日が3月12日です。
育児休業についての社内規則には『同一の雇用主に1年以上雇われているもの』という労使協定が結ばれています。
契約社員としては3年半の勤務実績がありますが、正社員としての勤務実績は1年未満になります。この場合、育児休業を取得することは可能ですか?
また『1年以上』という規定の解釈ですが、育児休業を申請した日の事ですか?それとも育児休業を取得する日の事ですか?
アドバイス頂きたいです。よろしくお願い致します。
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> 2010年10月から2014年3月31日まで、約3年半契約社員として働いていて、2014年4月1日より正社員登用にて、正社員として働いています。
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> 今月に入り妊娠が分かり、出産予定日が3月12日です。
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> 育児休業についての社内規則には『同一の雇用主に1年以上雇われているもの』という労使協定が結ばれています。
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> 契約社員としては3年半の勤務実績がありますが、正社員としての勤務実績は1年未満になります。この場合、育児休業を取得することは可能ですか?
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> また『1年以上』という規定の解釈ですが、育児休業を申請した日の事ですか?それとも育児休業を取得する日の事ですか?
>
法的には、さりいさんの場合は育児休業できます
1年は申し出日になります
下記の厚労省リーフ参考までに
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
こんにちわ。
ご質問については先に ヨット さん の回答が的確と思いますので、補足的に捉えていただければ幸いです。
本件におきましては、契約社員といった「雇用期間に定めがある者」の場合などの際には、労使協定にご質問のような「同一の事業主・・・」といった記載方法が見かけられます。
一方、正社員(契約社員等も含む)のような場合には、「入社1年未満の従業員」といった記載方法を使用していることが多いです。このような記載の場合には、正社員であっても入社1年未満の者は育児休業の対象から除外することができます(育児休業法6条第1項、則第6条、第7条)。ただ、ご質問のケースは、入社は契約社員からと考えられますので、入社1年以上とし育児休業対象者には該当するといえます。
詳細につきましては、都道府県労働局「雇用均等室」に問い合わせられることをおすすめします。
【参考】
勤続1年未満でも育児休業はとれるのか
http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/50107062.html
削除されました
こんにちは。
他の方と同じ様に取得可能と思います。
ただ、私の認識と異なる回答がありますので、書き込みさせて頂きます。
>ただし、それを打ち消す規定が他の部分にあれば、それに従います。例えば、他の条項で「但し契約社員として雇い入れられた期間を除く」のような趣旨の規定があれば、契約社員期間は除かれます(打ち消す意味の「ただし書き」は本則を優越します)。
適用除外が認められているものは限定されており、それを超えて除外することはできません。よって、契約社員期間を除外する規程(但し書き)を設けていたとしても、法に反する部分ですので無効となります。
但し書きを付ければ、除外規定を自由に設定できるような書き込みは避けるべきと考えます。
<就業規則作成センター>
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13676934.html
>「1年は、育児休業を申請した日の事ですか?それとも育児休業を取得する日?」
「ヨット」さんや「わかくささくら」さんのリンク先にも明記してある通り「申出時点」です。
ちなみに労働者が「育児休業開始日の1ヶ月前までに申し出る」という理由は、事業主による休業日開始日の繰り下げ可能期間が申請後1ヶ月だからです。つまり、社員から突然、明日から育児休業を取得するといった申し出があった場合でも、会社は1ヶ月間においては拒否することが可能ということになります。
>虚偽報告等に対する軽いペナルティだけです。
軽いとされるペナルティについて、明記された方が良いのではないでしょうか?
「行政に虚偽の報告や報告を怠った事業主には最大20万円の過料を課し、勧告に従わない場合は企業名を公表することができる」が軽いかどうかは、会社規模等によって変わってくると思われます・・・
他のスレでも書きましたが、良く分かっていないものについて無理に回答するのは控えた方が良いと思います。
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