相談の広場
最終更新日:2013年06月20日 18:24
3月分より昇給があり3月分、4月分、5月分の給料
である4月10日払い、5月10日払い、6月10日払い
の額を月額変更届けに書いて提出しました。
当社は末締め翌月10日払いなのですが、
社会保険料は前月分を控除(たとえば4月分なら5月分のお給料6月10日払い)
することになっていて、この場合7月分より保険料改定→8月分の9月10日払い
より月額変更する、という認識であっているでしょうか。。
教えてください。
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時間がたっているので、もう解決済みかもしれませんが。
3月分 4月分 5月分
↓ ↓ ↓
4/10払い 5/10払い 6/10払い
「社会保険料は前月分を控除」とあり、「4月分なら5月分6/10払い」から控除、ということは、例えば、4/1入社の人の保険料は、6/10のお給料から控除するということですね。
この方法で控除しているということでしたら、7月月変の場合でも9月10日の給与から控除することになります。
ただ、社会保険料の控除について、一般的には、社会保険料自体が翌月末が納期限のため、4月分の保険料は翌月の給与から控除する方法が多いです。
この方法ですと、末日退社の場合は、2ヶ月分の保険料を控除しなくてはなりません。
もし、御社のいわれるように、4月分を6月10日の給与から控除する場合、退職されたときの保険料はどのように控除しているのでしょうか?
社会保険料の徴収方法が、翌月徴収や当月徴収する会社は実際にありますが、翌々月徴収というのは聞いたことがありません。翌々月徴収のメリットはどこにあるのでしょうか?
退職されたときの保険料徴収をどうされているのか気になります。
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