相談の広場
最終更新日:2014年07月10日 21:07
今月末7月31日で社員を退職し、引き継ぎのため
引き続きアルバイトで5日 間勤務する者かおります。
8月7日までです。
勤務は正社員時と同じ勤務時間です。
この場合、雇用保険の喪失はアルバイト勤務の
8月7日喪失でよいのでしょうか。
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面白いケースですね。
通常、社員である期間に引き継ぎをされるのかと思いますが、時間が足りないなどで延びてしまうのでしょうか。
さて、社員として退職され、8月1日からアルバイトとして再雇用、といった形でしょうか。
そうなると、雇用保険の加入要件は、
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の雇用の見込みがあること
となっておりますので、「31日以上の雇用見込み」がないため、加入しない、となるかと思います。
ただ、実際に働き方(実態)が変わらないのであれば、わざわざ7月末退社で、その後アルバイトとせずに、単純に正社員としての喪失日を8月7日にすればよろしいのではないでしょうか?
> 今月末7月31日で社員を退職し、引き継ぎのため
> 引き続きアルバイトで5日 間勤務する者かおります。
> 8月7日までです。
> 勤務は正社員時と同じ勤務時間です。
> この場合、雇用保険の喪失はアルバイト勤務の
> 8月7日喪失でよいのでしょうか。
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