相談の広場
傷病手当金のことでわからないことがあり、この場をお借りして質問させていただきます。
ケガをして会社を5月19日から6月18日まで休みました。
医者からも上記の期間で業務不能の診断を受けています。
① 待機期間についての質問です。
5月19日,20日,21日と連続で3日を休んでいます。19日.20日は有給休暇,21日は会社が
休みの為、公休日となっています。この公休日は待機期間に入るでしょうか。
② 支給日の始まりについて
ケガは大丈夫と思い,22日から26日まで5日ほど会社で仕事をしています。ケガの痛みが
激しくなり、27日から6月18日まで入院しました。
支給期間の始まりは19日,20日,21日の3日を待機期間と考え、27日からと考えてよろし いでしょうか。
③ 支給期間の公休日は支給対象となりますか?
上記の3点について、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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> ① 待機期間についての質問です。
> 5月19日,20日,21日と連続で3日を休んでいます。19日.20日は有給休暇,21日は会社が
> 休みの為、公休日となっています。この公休日は待機期間に入るでしょうか。
> ② 支給日の始まりについて
> ケガは大丈夫と思い,22日から26日まで5日ほど会社で仕事をしています。ケガの痛みが
> 激しくなり、27日から6月18日まで入院しました。
> 支給期間の始まりは19日,20日,21日の3日を待機期間と考え、27日からと考えてよろし いでしょうか。
類似のスレッドがございますので参照ください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-182127/
> ③ 支給期間の公休日は支給対象となりますか?
なります。
退職しても(すなわち以降は休日)受給資格を満足していれば継続給付されます。
基本的な考え方については、グレゴリオさんの回答のとおりです。
しかし、傷病手当金の支給を決定するのは保険者である協会健保あるいは健保組合です。保険者の立場で考えると、基本的な考え方で問題無しとは出来ない、少々引っ掛かる部分があります。
質問者さんは、5/22~5/26の5日間勤務しています。単純に考えれば労務不能ではなかったと考えることができます。それにも拘わらず、医師はこの期間も労務不能と証明しています。これをどう判断するか?
①5/19~5/21の3日間休業したことによって、ケガの程度が軽くなって5/22以降勤務できるようになったが、勤務したことによってケガが再び重くなり、5/27から入院した。
②5/19~5/21の3日間休業したことによって、ケガの程度が軽くなって5/22以降勤務できるようになったが、他のケガ(元のケガが遠因であることを含めて)を発症したため、5/27から入院した。
保険者の立場ならば、医師に確認します。5/19~5/21のケガの状況と、5/27~6/18の入院の原因となったケガとの関連性、および5/22~5/26の間勤務していたのに労務不能と証明した根拠です。
①ならば、基本的な考え方で対応できるかと思いますが、②であれば傷病手当金の支給は次のようになるかもしれません。
5/19~5/21 待期期間 支給なし
5/22~5/26 勤務期間 支給なし
5/27/~5/29 新たな待期期間 支給なし
5/30~6/18 入院期間 支給あり
情報が限られていますから、最終的には、保険者に確認していただかないと正解は出ないと思います。
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