相談の広場
総務初心者です。
このサイトで「代休」と「振休」の違いはわかっているつもりですが、割増賃金の事でわからない事があります。
うちはの状況は
1)週休2日制ですが、法定休日の規程はない
2)代休の規程はあるが振休の規程はない
状況です。
現在の運用は土曜日に出勤した場合は25%増しの賃金を支払っていますが、本当は35%増にしなければならないでしょうか?
色々調べたのですが、休日出勤の場合は35%増というのはわかるのですが、この場合の「休日出勤」とは「法定休日」の事ではないかと思っています。
割増賃金上の「法定休日」の考え方がわからなくなってしまいました。
よろしくお願いします。
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現在の会社の対応(25%増し)で、おそらく、問題ありません。
なぜなら、週休2日制を採用されていますので、お休みであった土曜日に出勤したとしても、その他の曜日(日曜など)がお休みのままなのですよね。
それでしたら、法定休日は、確保されており、35%ではなく、25%でよいのです。
法定休日というのは、とにかく、1週間の間に1日あればあればよいのです。曜日はいつでもかまいません。1週間過ぎてみて、その1週間の間に、1日の休日があれば、法定休日は確保されている、という事になります。
35%増しは、法定休日に出勤した場合にだけ、必要です。
それから、上記は、各種の変形労働時間制を採用してる場合には、取扱いが異なるケースがありますので、ご注意下さい。
また、ここでは、
土曜日に35%増しにしなくてならないか?
法定休日の考え方が分からない
というところに限定して、ご返答いたしました。
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