相談の広場
いつもお世話になります。
アルバイトの賃金計算について業務を見直していたところ、以下の疑問がわきました。
賃金を時間給で契約しているアルバイト従業員の、1ヶ月労働時間は誰が計算しているのか?
当社ではアルバイトの1ヶ月労働時間を人事課で(タイムカードの打刻時間から)計算しているのですが、一般的には各所属長(管理職)が計算して人事(総務)へ提出するものではないでしょうか?
アルバイトの労働時間の計算は、各所属長(管理職)の労務管理業務に含まれるのではないでしょうか?
あくまでも一般的な業務の流れ、皆様のご意見をお聞かせいただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
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