相談の広場
いつもお世話になっております。
ご教示願えれば幸いです。
今回の社会保険の算定で、4月分給与(5月支払分)が昇給した社員がいます。
月額変更に該当するのは、昇給して従前より2等級以上『あがった』時だと認識していますが、
従前というのは、昨年行った算定時のときのことを言うのでしょうか?
それとも決定された今年のものなのかわからなくなってしまいました。
昨年の算定の月額は、360千円で、今回の算定では410千円となりました。
今年の4月分給与で昇給したので、月額変更するならば、5~7月の期間(支払月)の平均でみますが、その平均が、410千円となり、今回の算定と変わりません。
この場合、従前を昨年のものとするならば、月額変更は行うのでしょうか?
わかりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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こんにちは。
ユキンコクラブさんが説明している通りです。
参考までに内容を細かく説明すると。
書き込みを見ると、給与は翌月支払で今年度の算定基礎届(定時決定)で410千円の決定通知が来て、従前の標準報酬月額は360千円かと思われます。
まず、標準報酬月額は、変動月(※支払月)で計算されます。
つまり、給与が翌月支払の場合の算定基礎届(定時決定)は
「4月支払額(3月給与分)・5月支払額(4月給与分)・6月支払額(5月給与分)」です。
そして、定時決定の場合の月額変更は『9月(月変)』です。
今回のケースでは、随時改定に該当し同様に変動月(支払月)で計算しますので
「5月支払額(4月給与分)6月支払額(5月給与分)7月支払額(6月給与分)」です。
随時改定は変動月の5月から4カ月目に行いますので『8月(月変)』になります。
通常、4~6月で2等級以上変動がある場合は、算定基礎届を提出する際に月額変更届を出す事になっています。その他に、算定基礎届(総括表)の下方にも「8月に月額変更する予定者の氏名」「9月に月額変更する予定者の氏名」があるかと思われます。
もし、漏れてしまった場合でも、随時改定は4カ月目に行えば良いので、8月中に月額変更届を提出すれば『8月(月変)』として処理されます。
ユキンコクラブさんの言う通り、随時改定が優先され『8月(月変)』の標準報酬月額が有効となり、算定基礎届(定時決定)の『9月(月変)』の標準報酬月額は無効となります。今回は同額という事ですのであまり関係ありませんが・・・
※一部修正しました。
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