相談の広場
はじめまして。
出産手当金について教えてください。
私の場合は
・2007年7月28日出産予定日です。
・産休期間は2007年6月15日~9月20日くらいです。
・現在、2006年9月25日より派遣社員として働いており、10月1日からこちらの社会保険に加入しています。
・その前は2006年9月20日まで正社員として2年間社会保険に加入していました。(現在の保険と種類は同じです。)
これまでのを参考に、私なりに解釈しましたところ、産前(6/15)に在職しており、例えば6/30まで会社に在職していて、6/15から出勤しなければ出産手当金は受け取れるのでしょうか?
ただ、私の場合は、前の会社と、今の会社の間に、保険加入期間が10日ほどあいてしまいます。
これではだめでしょうか?
なにか方法はないでしょうか?
教えてください。お願いします。
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被保険者期間は、別の会社であっても、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険であっても、ブランクがなければ通算できます。
しかし、あきあきさんの場合は保険加入期間にブランクがありますので、これを通算することはできません。
したがって、あきあきさんの被保険者期間は昨年の10/1からになります。
資格喪失後継続給付の受給要件の1つに「継続して1年以上被保険者であったこと」とあり、
あきあきさんの場合は産休期間中もこれを満たしていないわけですから、
退職日がいつであっても、資格喪失後継続給付の受給資格はありません。
また、出産予定日が7/28ですから、改正法が適用になるため、任意継続しても、退職後半年以内の出産でも、受給対象にはなりません。
したがって、あきあきさんが出産手当金を満額受け取ることができるのは、
産休期間がすべて在職中であった場合のみです。
6/14まで勤務して6/15~6/30を欠勤、6/30に退職の場合、
6/15~6/30の分については、在職中ですので、給与の支払いがなければ受給できます。
しかし、退職後の分は受給できません。
ちなみに、現在の雇用契約はいつまでですか?
出産を理由に解雇することはできませんので、雇用契約が産休後まであるのでしたら、産休中もそのまま在籍することは可能だと思います。
契約期間満了時に更新してもらえない可能性は高いでしょうけども。
ただ、派遣の場合は育児休業制度を設けなくても違法とはなりませんので、
派遣会社が育児休業制度を設けていないなら、産休後に復職するか、その時点で退職するか、のどちらかを選ぶことになると思います。
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