相談の広場
初めて質問させていただきます。
労使協定で1年間の変形労働時間制を締結し、対象期間を1年間とした場合
特定期間はどの程度の長さまで許されるのでしょうか。
現在3ヶ月としているのですが、もう少し伸ばしたいと思います。
自分で調べても、「特定期間を対象期間相当とするのは方の趣旨から逸れる」
事ぐらいしか分かりませんでした。
どなたか教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
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どれくらいの期間がどうしても必要(通常期であれば最長6連続勤務のところ、それをこえて働いてもらいたい)とするのか合理的に説明できるのでしょうか。
特定期間の特則と次回ペナルティの有無を理解されているのでしたら、次回労使協定締結において、現行と次回の相違点を丁寧に説明なされ、労働組合(労働者過半数代表)との合意を取りつけるべきでしょう。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html
神奈川労働局 1年単位の変形労働時間制
いつかいり様
早速のご回答ありがとうございます。
> どれくらいの期間がどうしても必要(通常期であれば最長6連続勤務のところ、それをこえて働いてもらいたい)とするのか合理的に説明できるのでしょうか。
年間業務スケジュールの変更により、繁忙期の期間が延びる事が理由です。
労使協定の締結者への合理的説明は可能だと思います。
もちろん、閑散期の所定労働時間を調整し、1週間平均の労働時間を40時間以下に
抑えるなど、1年間の変形労働時間制の要件に当てはまるようにします。
>特定期間の特則と次回ペナルティの有無を理解されているのでしたら、次回労使協定締結において、現行と次回の相違点を丁寧に説明なされ、労働組合(労働者過半数代表)との合意を取りつけるべきでしょう。
基本的な質問でしたら大変申し訳ありません。次回ペナルティというのは
どういったものでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
具体的に数字でどれだけの期間までは、という定めあるいは行政上の解釈はありませんが、「対象期間の相当部分を特定期間とするのは、法の趣旨に反する」とあり、他の制約も出てきます。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-6a.pdf
で確認して下さい。
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