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中型免許の取得支援

著者 エルマー さん

最終更新日:2014年09月12日 17:59

質問させていただきます。最近の若い方は普通免許しか持っていない人が多く業務で3トン以上の車を運転させるには、入社時に中型免許をとってもらわなければなりません。その取得費用を会社が負担する場合、免許をとった後にすぐに退職されると意味がありませんので、たとえば入社3年以内に退職した場合は、返金してもらうような取決めを行いたいと思います。これが労働法上問題があるかもしれません。何かいい規程の雛形がありませんでしょうか。また、会社が免許の取得費用を負担した場合助成金があると思いますが、これについてもご存知の方お教えいただけませんでしょうか。

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Re: 中型免許の取得支援

著者パルザーさん

2014年09月12日 19:31

> 質問させていただきます。最近の若い方は普通免許しか持っていない人が多く業務で3トン以上の車を運転させるには、入社時に中型免許をとってもらわなければなりません。その取得費用を会社が負担する場合、免許をとった後にすぐに退職されると意味がありませんので、たとえば入社3年以内に退職した場合は、返金してもらうような取決めを行いたいと思います。これが労働法上問題があるかもしれません。何かいい規程の雛形がありませんでしょうか。また、会社が免許の取得費用を負担した場合助成金があると思いますが、これについてもご存知の方お教えいただけませんでしょうか。

----------------------------------

免許取得費用を会社が負担した場合は、業務上必要な資格・免許費用としてであれば、
給与課税しなくても良いとされています。
その免許取得費用を早期退職者に返還を求めるというのは、労基法第16条に触れる
可能性があり、その処置は難しいものとなっています。
大方の場合、資格や免許は本人へ帰属されるため、退職してもその効力は継続し、別な
職場等で活かす事ができるため、悪意を持ってその制度を利用するのを防止したいのは
経営側からしたら当然の心理となるでしょう。

ある会社の例ですが、免許取得費用は本人が全て負担するが、取得後その費用に応じた
割合の金額を月額いくらという感じで3年間に渡り支給するという制度をとっている会社が
あります。 この場合、本人への給与課税とされますが、途中退職した場合は、そこで手当が
打ち切りとなりますので、その期間に対応するのではないでしょうか。  参考となれば。

Re: 中型免許の取得支援

著者エルマーさん

2014年09月13日 09:27

バルザー様
お教えいただきありがとうございます。参考になりました。

> > 質問させていただきます。最近の若い方は普通免許しか持っていない人が多く業務で3トン以上の車を運転させるには、入社時に中型免許をとってもらわなければなりません。その取得費用を会社が負担する場合、免許をとった後にすぐに退職されると意味がありませんので、たとえば入社3年以内に退職した場合は、返金してもらうような取決めを行いたいと思います。これが労働法上問題があるかもしれません。何かいい規程の雛形がありませんでしょうか。また、会社が免許の取得費用を負担した場合助成金があると思いますが、これについてもご存知の方お教えいただけませんでしょうか。
>
> ----------------------------------
>
> 免許取得費用を会社が負担した場合は、業務上必要な資格・免許費用としてであれば、
> 給与課税しなくても良いとされています。
> その免許取得費用を早期退職者に返還を求めるというのは、労基法第16条に触れる
> 可能性があり、その処置は難しいものとなっています。
> 大方の場合、資格や免許は本人へ帰属されるため、退職してもその効力は継続し、別な
> 職場等で活かす事ができるため、悪意を持ってその制度を利用するのを防止したいのは
> 経営側からしたら当然の心理となるでしょう。
>
> ある会社の例ですが、免許取得費用は本人が全て負担するが、取得後その費用に応じた
> 割合の金額を月額いくらという感じで3年間に渡り支給するという制度をとっている会社が
> あります。 この場合、本人への給与課税とされますが、途中退職した場合は、そこで手当が
> 打ち切りとなりますので、その期間に対応するのではないでしょうか。  参考となれば。

Re: 中型免許の取得支援

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2014年09月13日 16:26

ひな形ではありませんが、タクシー会社における二種免許取得費用の返還請求が
認められたものとして、「コンドル馬込交通事件」というのがあります。
この事件では、返済免除特約付きの消費貸借契約を締結していました。

判決では、二種免許はそもそも個人に付与される資格であり、タクシー会社に
在籍しなければ取得できないような性質の資格ではないこと、退職後も個人として
活用できる資格であること、金額も20万円程度と比較的少なく、労働者の意思を
不当に拘束するとはいえないとして、労働基準法16条には違反しないと判事して
います。

上記事件名で検索していただくと、同事件の開設をしたWEBページが多数出て
きますので、ご参考にされてみてはいかがでしょうか。

---
なお、入社後の説明ですと、どのような書類を作成しても、労働者から見れば
後出しじゃんけんに感じてしまいます。(転職の際に、採用通知を受け、前の
会社を退職してから条件提示を受けても、当該労働者には選択の余地が
事実上ありませんよね。)
従って、適法な契約としてコンプライアンスを重視するのであれば、なるべく早い
段階で、たとえば求人要綱への掲載や面接時に伝えておけば間違いないですし、
遅くとも内定を伝えるのと同時に、あくまでも貸付となるということをきちんと伝え、
労働者の選択を不当に拘束することのないように配慮する必要があるでしょう。

Re: 中型免許の取得支援

著者エルマーさん

2014年09月16日 11:30

行政書士武田法務事務所 様
ありがとうございます。早速判例を確認させていただきました。

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