相談の広場
当社では事業継承に入っているのですが、それに伴って
現社長が代表権のある会長へ(現在は会長はいません)
後継者(現在は平取締役)が代表権のある社長へと
役員が変更となることが決定しました。
役員変更に際して、手間のかからない方法を調べるようにということを言われ、
代表者印をどうするかということを今は検討中です。
代表取締役二人を登記する際に、二人とも同じ代表者印(現社長が現在使用中)で登記することが可能でしょうか?
また、会長は代表者印ナシ、社長は旧代表者印を登録して新しい印鑑は作らないということは可能だと思うのですが、その場合、過去の契約書とかで新社長名で契約書を作り直してほしいなどの要望が金融機関等から出てくることがあるものでしょうか?
(通常は旧社長がおこなった契約をいちいちやり直す必要はないと思うのですが)
一応来週あたり社労士さんへお伺いする予定ではあるのですが、事前に方法を調べておきたいと思い質問させてもらいました。
知識や経験のある方がいらっしゃれば教えていただければと思います。
宜しくお願いします
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代表印は、代表取締役1人につき1つしか届け出ることができず、1つの印鑑を2人が登録することは認められていません。
なので、社長さんが交代される場合には、新社長が現在の届出印(代表印)を届け出て、会長さんは別の印鑑に改印(改印届出)するか、現在の印鑑を廃止(廃印届出)するのが一般的だと思います。
会長が別の印鑑を届け出るケースは少なくはないものの、特に必要性を感じないのであれば、廃印するケースが多いでしょうね。
旧社長が印鑑を変更せずに、新社長が新しい印鑑を届け出ることは、滅多にありません。
会長さんが廃印した場合でも、契約書の締結のやり直しということにはなりません。
ただし、銀行には、登記後の会社謄本(登記事項証明書)と社長の印鑑証明書の提出を求められると思います。
印鑑カードは、会長が廃印する場合は現在のカード(現社長が使用しているもの)を新社長が引き継ぐこともできます。
登記のこともあると思いますので、司法書士さんにお問い合わせいただければ詳しく教えてくださいますよ♪
(私も司法書士です。念のため。)
> 当社では事業継承に入っているのですが、それに伴って
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> (通常は旧社長がおこなった契約をいちいちやり直す必要はないと思うのですが)
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