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取締役会の開催頻度

著者 スナイパー さん

最終更新日:2014年09月18日 14:47

いつもお世話になっております。
会社法には3カ月に1度以上、業務執行報告を取締役会に報告する様に定められていますが、3カ月の起点になるのは前回の取締役会開催日となるのでしょうか。
例えば、6月20日に取締役会を開催した場合、9月20日までに開催する必要があるのでしょうか。
この場合、9月24日に開催した場合は法令違反になるのでしょうか。
法令違反であったとしても、罰則は定められていないようですが。
ご教示いただけると助かります。

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Re: 取締役会の開催頻度

著者akijin2さん

2014年09月18日 16:39

厳密に考えるとすれば、9月20日前に開催されることが賢明と思います。
ご専門弁護士の方も同様のご意見ですが。
反面、開催日程を「日」基準とはしないで「月」基準とする意見もあるようです。
取締役会開催日程、役員会開催日程、株主総会開催日程等総務人事担当者が年度計画日程表などで取り決めています。

弁護士ドットコム>企業法務>取締役会開催時期について
http://www.bengo4.com/houmu/b_154289/


Re: 取締役会の開催頻度

著者スナイパーさん

2014年09月18日 17:43

ありがとうございます。
情報提供もいただき、助かりました。

> 厳密に考えるとすれば、9月20日前に開催されることが賢明と思います。
> ご専門弁護士の方も同様のご意見ですが。
> 反面、開催日程を「日」基準とはしないで「月」基準とする意見もあるようです。
> 取締役会開催日程、役員会開催日程、株主総会開催日程等総務人事担当者が年度計画日程表などで取り決めています。
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> 弁護士ドットコム>企業法務>取締役会開催時期について
> http://www.bengo4.com/houmu/b_154289/
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