相談の広場
私はディサービスで働いているのですが、個人的昼休みが取ることができません。
社長の話では利用者が重度ではないので、昼ごはんの時、利用者の食事介助が無い為、利用者といっしょに食事を取る時間が休憩時間になるというのです。
これでは、個人的休み時間を取れません。ゆっくり、一人になって昼寝をすることさえできません。これは、違法ではないのでしょうか?
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仰る通りです。
労働基準法34条3項に、「休憩時間は自由に利用させなければならない」と定められており、
ご質問のケースの場合、利用者と一緒に食事をし、いくら重度で無いからと言っても、
利用者に何かあれば直ちに職務として対応しなければならないのですから、
これは労働であり、休憩には該当しません。
但し、同法34条1項により、休憩は労働時間が6時間を超えた場合45分、
8時間を超えた場合1時間の付与が義務づけられています。
すなわちSY555さんの労働時間が1日6時間以下の場合、
そもそも休憩は不要となりますので、ご質問の昼食時間が労働時間であっても
法的には問題ありません。
しかし、この場合、休憩では無く、あくまで労働時間ですので、昼食時間分についても、
賃金が支払われなければなりません。
ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
すでに専門家の方からの回答がありますので、1点だけ補足させていただきます。
労働時間が
6時間超~8時間・・・45分
8時間~・・・60分の休憩を与えなければならないと規定されいますが、この労働時間は、「所定労働時間」ではなく「実労働時間」です。
ほとんどの方は、「そんなことは言われなくてもわかってる」とおっしゃると思いますが、以前、「契約が5時間の従業員だから(残業で時間が延びても)休憩与える必要ない」という主張をされる事業主とお話させていただいたことがありましたので・・・・
ですので、仮に通常の勤務が10:00~14:00の労働者の方でも、時間外労働が発生して合わせて6時間に達した場合には休憩を付与する必要があります。
かなり細かい点ですし、おそらく大丈夫だろうとは思いましたが、念のため。
基本的な休憩の考え方は、みなとみらい人事コンサルティング様のご説明の通りですので割愛させていただきます。
> 私はディサービスで働いているのですが、個人的昼休みが取ることができません。
> 社長の話では利用者が重度ではないので、昼ごはんの時、利用者の食事介助が無い為、利用者といっしょに食事を取る時間が休憩時間になるというのです。
> これでは、個人的休み時間を取れません。ゆっくり、一人になって昼寝をすることさえできません。これは、違法ではないのでしょうか?
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