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医療法人の監事に対する報酬について

著者 runout2000 さん

最終更新日:2014年10月03日 14:15

当方、医療法人総務担当者です。

現在、当法人の監事に報酬を支払っているのですが、

これは法律上問題あるのでしょうか?

保健所の担当者の話では、報酬を支払えないと言っているのですが・・。

いろいろ検索をかけて調べてみたのですが、どうしてもわかりませんので、

ご存知の方、ご回答よろしくお願い申し上げます。

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Re: 医療法人の監事に対する報酬について

著者天人鳥さん

2014年10月06日 08:12

ご参考までに

監事と法人との関係は、労働契約ではなく委任契約である。
委任契約は原則無償である。
ただし、特約により有償とすることができる。

民法第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3.委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

Re: 医療法人の監事に対する報酬について

著者hitokoto2008さん

2014年10月06日 10:35

支払っても問題はないと思いますよ。
ただ、保健所がそれを言うのは筋違いだと思います。
以前、公益法人に勤務していましたが、決算書を監督官庁に提出する義務がありました。
その中で、報酬の多寡、報酬を支払う是非は問題となりましたが…
後は、所得税の源泉(国税)の問題だけになります。


> 当方、医療法人総務担当者です。
>
> 現在、当法人の監事に報酬を支払っているのですが、
>
> これは法律上問題あるのでしょうか?
>
> 保健所の担当者の話では、報酬を支払えないと言っているのですが・・。
>
> いろいろ検索をかけて調べてみたのですが、どうしてもわかりませんので、
>
> ご存知の方、ご回答よろしくお願い申し上げます。
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