相談の広場
最終更新日:2007年02月27日 15:30
社会保険の随時算定処理(いわゆる月変)は、必ず実行しなければいけないものなのでしょうか?
会社さんによっては、「うちはやりません!」と断言しているようなのですが、随時算定をしないと社員または会社が損をすることもあると思います。
社保の控除についても、源泉徴収の年末調整のように、毎月修正しなくとも、年末に一括修正すれば良いのでしょうか?
随時算定処理は義務ではないのでしょうか?
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> 社会保険の随時算定処理(いわゆる月変)は、必ず実行しなければいけないものなのでしょうか?
>
> 会社さんによっては、「うちはやりません!」と断言しているようなのですが、随時算定をしないと社員または会社が損をすることもあると思います。
お世話様です。
月額変更は要件に該当すると行わなければなりません。もし、正しい処理をしていないであとから見つかると本来処理すべき時点にさかのぼっての訂正を社保から要求されます。そうなると「上がり月変」などの場合の差額を本人の給与から引けないので…その分も会社が負担することになります。よって正しい処理をオススメいたします。
ちなみに年一回の定時決定(算定)以外に変更したくなければ、固定的賃金については年1回しか変更しないことです。たとえば毎年4月昇給すれば定時決定に反映しますので、途中で残業代等が変動しても月額変更(随時改定)の要件には該当しません。
(中には7月に昇給した方が算定にかからないので保険料が安くなるという人もいますが、その分、随時改定の必要は発生するはずです。このあたりは考え方次第です)
結論として、随時改定したくなければ仕組みを変えてくださいというのが私の考えです。あくまでご参考まで。
早々にご回答をありがとうございます。
> 月額変更は要件に該当すると行わなければなりません。
> もし、正しい処理をしていないであとから見つかると本来処理すべき時点にさかのぼっての訂正を社保から要求されます。
そうなんですね。
他社様の中には、組合との話し合いで了承済みだから・・・という理由で月変処理をされていないところもあったようなので、疑問に思っていました。
> ちなみに年一回の定時決定(算定)以外に変更したくなければ、
> 固定的賃金については年1回しか変更しないことです。
今回、問題になった社員は、引越しにより通勤交通費(定期代)が変動した(上がった)ため、月変対象となりました。
通勤費も固定的賃金に含まれるので、やはりきちんと等級を変更しなければならない、ということが判りました。
また、弊社では定期代は現金で給与と合わせて振込みなのですが、翌月開始(例えば3月)分を前月(2月)の給与支給時に振込みます。その場合、月変算定処理としては3月に固定的賃金に変動があったことにすればよいのでしょうか?
度々すみませんが、ご教示頂けますと幸いです。
> 今回、問題になった社員は、引越しにより通勤交通費(定期代)が変動した(上がった)ため、月変対象となりました。通勤費も固定的賃金に含まれるので、やはりきちんと等級を変更しなければならない、ということが判りました。
⇒お世話様です。
正直痛いですね。交通費は固定費ですからね…。今回は引越しですから仕方ありませんが、交通機関で価格改定なんかあると大変なんですよね。
> また、弊社では定期代は現金で給与と合わせて振込みなのですが、翌月開始(例えば3月)分を前月(2月)の給与支給時に振込みます。その場合、月変算定処理としては3月に固定的賃金に変動があったことにすればよいのでしょうか?
⇒月額変更については実際の支給月とその額で判断されます。よって、3月分を2月に支払って2月分の固定的賃金がUPした場合については2月からの変動となります。
なんか1ヶ月損したような感じですが実体で判断されますので…宜しくお願い致します。
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