相談の広場
最終更新日:2015年02月05日 10:21
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>給与規定の中に住宅手当があり、「原則として住民票上に記載のある居住地に住み、世帯主であって、①自ら所有している持家又は②借家等で家賃を支払っている場合はその費用を一部支給する」とあります。
その一部負担する費用は、持家と借家で金額は違っていますか?
借家等となっていますが、「等」は借家以外に何を想定されていますか?
実家や親せき宅の間借りでも、賃料を支払えば良いという意味でしょうか?
>今回、持ち家に住み、今まで手当を申請していなかった(理由は不明ですが)職員から、「今の家を売却し、近くに新築するので、当面の間借家を借りたので住宅手当の申請をしたい」旨相談がありました。
これからすると申請承認主義ですね。
申請がなければ支払わないということですね。
>ここで、相談なのですが、支給することが妥当なのでしょうか?
支給要件を読めば、該当するだろうと言われるかもしれませんが、私の考えとしては以下のとおりです。
・住宅手当は、生活の場として居住する家から通勤する者で、その要件に該当すれば支給されるが、それは一時的な目的のため(今回は新築工事を理由)にではないと考えます。
・このため、新築後に手当の申請を行うべきと考えます。
私の意見は、申請があれば支払うべきだと考えますね。拒否できる理由がありません。
>・住宅手当は、生活の場として居住する家から通勤する者で、その要件に該当すれば支給されるが、
新築する間であっても、「生活の場であり、居住してそこから通勤する」ことは間違いがないでしょう。
>それは一時的な目的のため(今回は新築工事を理由)にではないと考えます。
一時的か二次的かどうかは別として、規定文面からは、それが読み取れません。
「家の売却、新築、借家」を一連の連続する行為と考えていますが、これを別々の事案と考えた場合どのように対応されますか?
元々住宅手当を支給していなかったわけで、仮に、
『現在借家に住んでいます。持家を持っていますが人に貸しています。持家の売却と新築は特に考えていません。住宅手当が申請できることを思い出して、住宅手当を申請しました。しばらく住んでいましたが、持家を売却して、新たに新築することを思いつきました。』
その場合、住宅手当は支給打ち切りとされますか?
新築されたら、支給を認められるのでしょうか?
貴社の規定文面からでは、私にはそういう対応が可能とは読み取れません。
> 住宅手当そのものの問題もあるかと思いますが、現時点で手当を支給していますので、その要件について、ご教授ください。
住宅手当の支給規定の文面に問題があるというよりも、住宅手当の支給の目的が読み取れませんね。持家であろうと、借家であろうと、ほとんどの従業員に恩恵があるように思われます。
悪い規定だとは思えません。
> このような考えで説明しても職員が納得しないのではないかとは思いますが、皆様の中で、住宅手当の支給で判断に迷われたことはないでしょうか?
私のところには、住宅手当はありません。
社宅規定のみです。個人の住宅については面倒をみないが、「転勤等会社の責における居住については、面倒見ざるを得ない」という論理です。
> また、タイトルとは別ですが、住宅手当そのものを廃止することは、給与規定の不利益条項に該当することになるのでしょうか。
> 私としては、この不公平な手当を廃止し、非課税扱いの通勤手当にでも充当し、全ての職員の所得が増える方向に移行させたいのですが、難しいでしょうか。
『「こちらを減らして、こちらを増やす」、トータルで、労働者が損をすることはない。更に、その改廃は、すべての職員の所得を相対的に増やすことを目的としている。』
そういう趣旨なら、規定の廃止も不利益になるとは思えません。
が、前述しているように、今の住宅手当支給はほとんどの労働者がその恩恵を受けているように思われます。逆に今の住宅手当支給の恩恵を受けていない労働者は、どのような方たちでしょうか?
「年功序列を廃止し、能力主義に移行、頑張った社員が報われるように!」
そういう趣旨で、制度も変えました。確かに、能力のある社員、頑張った社員は収入が増えたかもしれません。ですが、総人件費は減りました。同じ総人件費の枠で、配分の付け替えならわかりますが、その実態は人件費を減らすためでした。
そのような人件費の話などは一般労働者個人レベルにはわからない話になりますが、結果がどうなるかは、制度を作る人間としては理解できますね。
自分自身も労働者ですが、命令だからしかたがないということになります(苦笑)
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