相談の広場
当社では残業単価算出時に使用する「1ヶ月平均所定労働時間」を173時間としています。労働基準法で定められている1週40時間(1ヶ月平均173.8時間)を下回っているので法律上は問題ないと考えていました。
この度、従業員から「当社は1日7.5時間、年間の出勤日は250日であるため、1ヶ月平均所定労働時間は7.5時間×250日÷12ヶ月=156.25時間で計算すべき」との指摘がありました。また、「いままでの残業代は173時間で計算されているため、156.25時間で計算した正しい残業代との差額は未払い残業代となるのでは」と言われました。
173時間で労働基準法上は問題ないと思っていましたが、156.25時間に変更しないといけないのでしょうか?またその場合これまでの差額は未払い残業代として支払う必要があるのでしょうか?
スポンサーリンク
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]