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労務管理

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建設業の常用契約?

著者 ポット さん

最終更新日:2014年11月01日 16:43

建設会社の事務員です。
先日、技術者さんに来てもらうことになったのですが、1日あたり、15000円で週5、1日8時間というような話しになったからと社長に言われました。
業界的には常用というそうですが、雇用保険や社保には一切入りません。また、請負契約等の契約書も交わしていません。これって、問題にはならないでしょうか。
社長は大丈夫というのですが・・・
労災が起きたときには、弊社が責任を取らないといけないですよね。

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Re: 建設業の常用契約?

著者グレゴリオさん

2014年11月02日 21:28

業界の慣例について詳しくはないので、的を得ていない回答かもしれませんが、参考になれば。

> 業界的には常用というそうですが、雇用保険や社保には一切入りません。また、請負契約等の契約書も交わしていません。これって、問題にはならないでしょうか。

請負」がある工事を総額いくらで、いつまでに完成してくれ、という内容で他社に頼むのに対して、
「常用」では、ある工事に1人1日いくらで何時から何時まで人を出してくれ、と他社に頼むことを言うそうです。

この場合、どちらも他社の技術者に仕事をしてもらうことになるので、雇用保険や社保は技術者を雇用している会社で加入することになります。

ただしこの「常用」という形態は、実質的には発注会社の指示の下に労働者を出すことになりますから、派遣と同じことになりますが、建設業は派遣が禁じられていますので、違法行為になってしまいます。そのために正規の請負契約書を交わしていないのかもしれません。

そうではなく、いわゆる「出来高払い」の形で、ある工事を一式下請けに発注するのではあるが、種々の事情で事前に契約金額を決められないので、材料等は発注者支給で、工賃の出来高払いとし、かかった日数で精算するのであれば違法とならないとも思えますが、それでも請負契約は必要でしょう。

参考:
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4911451.html
http://www.kensetsu-kinki.com/qa/ichininku.html

なお、来られる技術者の方が他社に属しておらず、個人事業主一人親方である場合には雇用保険や社保は関係ありませんが、書かれているような時間・日での契約であれば、請負ではなく雇用とみなされると思われますので、やはり問題がありそうです。
参考:「みんなで進める一人親方の保険加入」PDFファイル
http://www.mlit.go.jp/common/001002165.pdf

労災保険は建設工事であれば元請が一括してかけますが、一人親方は経営者であって労働者ではないので、特別加入しておられなければ一般の労災保険は適用されません。

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