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助成金の統廃合と就業規則変更

著者 しんしん さん

最終更新日:2014年11月05日 10:58

お願いします。

このたび就業規則の見直しを行ったところ、
「育児・介護サービス費用助成規定」なるものの存在が問題となりました。
おそらく、以前痛くしていた社労士の先生が助成金のために設定したのだと思われます。
が、改めて調べてみたところ、
対象であろう育児・介護費用等の補助助成金は廃止されていました。

この就業規則の規定の存在を、今までは社員が全くスルーしていたので問題はなかったのですが、
もしここで費用助成を受けたいですと申請する社員が出てきたら、却下する事はできませんよね?
しかし助成金はすでに廃止されているので、全額会社が負担しなければならない事態になってしまいます。
早急にこの規定を削除か改定した方が良いと思われるのですが、ここで質問です。

・「助成金が廃止されたので」この規定を削除するという理由でも、就業規則の変更は通りますか?

・皆様の会社では、助成金の統廃合に合わせて各種の規定をこまめに変更していらっしゃいますか?

以上、他社さんはどうなのだろう……というところも合わせて、知りたいもので。
よろしくお願いいたします。

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Re: 助成金の統廃合と就業規則変更

著者まゆりさん

2014年11月05日 16:46

こんにちは。

廃止の理由は「助成金廃止の為」などと書かず、「規程後◎年を経過しても利用者がいないため」などとしたほうがいいのでは?
私の勤め先では助成金を受給するための規程というものはないので、統廃合に合わせて変更という作業はありません。

Re: 助成金の統廃合と就業規則変更

著者いつかいりさん

2014年11月05日 21:28

助成金は、導入を促すために設けられたのであって、その効果(導入企業の一定規模の増加)が見られれば廃止させることもあります。

ところで、ひとつ確認ですが、育児介護を要する人のための一つとしての、短時間勤務は設けてありますか?(所定8時間勤務する正社員の6時間労働へ短縮勤務)

業務の性質上短時間勤務導入が困難な場合、労使協定締結のうえ短時間勤務させない、そしてその代替措置として、フレックス、時間差勤務、社内託児所の開設、育児介護費用の助成、といった代りを設けねばなりません。

短時間勤務があるのなら、労働者不利益変更として労働契約法にそって就業規則変更手続きとなりましょう。

短時間勤務を排除しており、その代替措置として費用補助があるなら、それにかわる制度を導入せねば、廃止できないでしょう。

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