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社会保険加入

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2014年11月18日 12:42

現在、他社で正社員で勤務している方が、当社でアルバイトをしております。その方の事業所は適用事業所でなく、厚生年金に加入しておらず国民年金に加入しています。
もし、当社で社会保険に加入することは問題ないのでしょうか。主たる事業所は、もちろん、メインで勤務している会社になります。よろしくお願い致します。

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Re: 社会保険加入

著者エヌ氏さん

2014年11月18日 13:07

こんにちは。

社会保険に関しては加入に条件があります。
条件を満たしている=絶対加入。満たしていない=加入不可。
という性質のものです。

なので、加入することは問題ないでしょうかとかそういうものではありません。

Re: 社会保険加入

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年11月18日 17:07

加入すること自体は問題ないと思いますよ

一応社会保険の加入要件として、正社員の労働時間の「概ね3/4以上」という
規定がありますが
これはあくまで、目安でありまして 概ね3/4なら加入 という感じです
はっきり明確な規定がないのでわかりづらいのですが

このことについては年金機構に問い合わせた際に以下のように言われたことがあります

たとえ週20時間の労働となり、正社員の労働時間の半分となったとしても
加入できない わけではない と言われました
事業主が保険料を半分負担する気があれば 加入は可能 とのことでした

ただ、この場合3/4には満たないですから、加入させてなくても問題はないですよ
とのことでした

今回の場合メインの方は適用事業所でないのですから 
健康保険厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」の提出も
必要ないですし、加入自体は問題ないと思います

ただ、標準報酬月額が 健保では1等級が58,000円 厚年では98,000円
となっています。

給料がどんなに少なくても、最低が1等級ですので、上記の額程度の給与支給
があるとみなされ、保険料計算されます

月額給与が上記の額より著しく少ない場合は、保険料が割高になってしまいますが

Re: 社会保険加入

著者北海道太郎さん

2014年11月19日 11:51

エヌ氏さん、テルナンデスさん

ご回答ありがとうございました。

太郎

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