相談の広場
A社の取締役が B社兼務出向(社員)となります。
取締役は委任契約、社員は雇用契約となりますが。
1、法的に問題はないでしょうか?
2、その他懸念事項があればご教示ください。
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社員が別会社の役員として出向する契約は経験がありますが、その逆はないですね。
別会社ですから、基本的には、委任でも雇用契約でも構わないと思いますが。
取締役会で競業の承認を貰っていたほうが良いのかもしれません。
後、役員報酬を貰っている人間は労災扱いができません。
損保の商品で「役員傷害保険」がありますが、それは役員として業務中の災害に係るものを対象としています。
したがって、別会社にて労働者として働いている場合については対象とならないと思います。
出向契約そのものも、出向元の身分を喪失しないものですから、やむを得ないですね。
事故が発生したら、保険でなく会社自体がその費用をカバーするしかないと思います。
なお、人件費は請求して、貴社では従前通り役員報酬として計上すればよいと思いますが、他の貴社の労働者と比べてその金額が高ければ、一部否認されるかもしれませんね。(役員としての実体がないため)
> A社の取締役が B社兼務出向(社員)となります。
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