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所得税社会保険の扶養について

著者 yumi5124 さん

最終更新日:2014年12月25日 20:06

質問ですが、よろしくお願いいたします。

自分が無職で、旦那が社会保険に加入している場合、同居していない自分の両親(直属)を旦那の扶養内にする事は可能ですか?

自分がパートの仕事を始めた場合(国民年金第3号に加入)、同居していない自分の直属の両親を自分の扶養内にする事は可能ですか?

社会保険所得税扶養は、どちらか一つに加入するのですか?2つ加入は基本出来ないのですか?

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Re: 所得税社会保険の扶養について

著者ユキンコクラブさん

2014年12月26日 08:33

健康保険には、
①生計維持関係のみで被扶養者になる親族
②生計維持関係かつ、同一世帯に属していることで被扶養者になる親族
の2種類に分けられます。

直系尊属(父母、祖父母)、配偶者、子、孫、弟妹(兄姉はダメ)
被保険者の3親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母および子
となっていますので、義父母は②となり、同一世帯に属している必要があります。


あなたがパートを始めても、国民年金第3号被保険者であれば、ご主人の健康保険被扶養者であり、あなた自身が健康保険被保険者にはなりませんので、健康保険上、ご両親を被扶養者とすることはできません。あなた自身が養われている身分ですので、養われているにも関わらず、誰かを養うことはできません。

また、所得税のみご両親をあなたの扶養親族とすることができたとしても、そもそも所得税がかからない程度の収入(103万円以下)であれば、所得控除の恩恵はありません。
ただし、所得税では、別居老親等扶養親族も認めていますので、ご主人の扶養親族には該当する可能性がありますが、生計維持関係(仕送りや生活面の面倒を見ている)等の条件は必要です。

健康保険と、所得税は連動しません。そもそも判断基準とする法律が異なります。
所得税の扶養親族であっても、社会保険扶養家族にはなれないこともありますし、その逆もあります。

所得控除を受ける、保険料を減額したいという目先だけで判断することはやめましょう。事実関係が必要です。

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