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労務管理

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1年を超える派遣契約に係る労組との協議時期について

著者 困ったビジネスマン さん

最終更新日:2015年01月06日 06:02

  わたしは、中小企業の管理者で、非正規雇用者(契約社員・派遣社員)を抱えています。

  派遣社員について、先般派遣会社から、「1年を超えて派遣される場合、過半数労組等と協議し、その書面が必要であり、その協議時期は派遣契約締結前」とききました。

  これは、派遣法(または同施行規則)で定められている内容ですか。

  弊社(総務担当)の見解は、「派遣契約締結前ではなく、1年を超えることが確実になったと判断された時点」ですが・・・

   法律はどのようになっていますか?
   罰則規定はあるのでしょうか?



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Re: 1年を超える派遣契約に係る労組との協議時期について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年01月06日 09:36

現在の法律では、専門26業務以外の業務では原則1年以内(日雇派遣除く)で更新での最長は3年が上限となっています。
で、派遣期間が1年を超える場合は、意見聴取が必要となっています。


ご質問は、意見聴取が契約前かどうかですが、下記の文言からは同じこととも受け取れます。

> 派遣社員について、先般派遣会社から、「1年を超えて派遣される場合、過半数労組等と協議し、その書面が必要であり、その協議時期は派遣契約締結前」とききました。

この文言の中にある「派遣契約締結前」というのは、原則1年の派遣契約ですからこの最初の派遣契約が満了する前に、2回目の継続した派遣契約を締結しようとする際の契約締結前のことを指しているのではと思います。

要するに「契約締結前」を初回時の、ととるか2回目のととるかですが、2回目のととるのが一般的だと思います。

従って、どちらが言われているのも同じことだと思いますので、単に意思疎通が不十分だけのことだと思います。話せば理解し合えるのではないかと。

Re: 1年を超える派遣契約に係る労組との協議時期について

著者いつかいりさん

2015年01月06日 19:39

きたがわ先生のとおりなのですが、補足的に

先の国会で廃案になってしまいましたが、改正派遣業法案では、「意見聴取期間」として定義し、始期は「派遣受入」から終期は「抵触日の一か月前」の間、となっています。現行法では、始期は同じで終期が「抵触日直前」まででしょう。現行法では40条の2、同法施行規則33条の3となります。

これについては罰則はありませんが、27年10月施行により、派遣元と同一条件で、派遣先雇入れが強制されます。

再質問(1年を超える派遣契約に係る労組との協議時期について)

著者困ったビジネスマンさん

2015年01月06日 22:45


  質問が不適切でした。事案は次の通りです。

1 H26.1~H27.3の派遣契約を締結し、現在派遣を受け入れいます。
2 現在(H27.1)、派遣期間をH28.3までに延長したいと考えています。

  そのうえで、
3 H26.1~H27.3の派遣契約について、H26.1の契約締結前に、過半数労組等との協議書面がないことが判明しました。
  この点について、当該派遣契約で1年を超える前、すなわちH26.12末までに、過半数労組等と協議すればよいと理解しています。現実にそうして協議書面を整えました。

4 今後、派遣期間の終期をH28.3に延長しようとする場合、過半数労組等との協議はいつすればよいかということが質問の意図です。
  この場合、派遣延長契約締結前(H27.3)までに協議を整える必要があると思いますが、いかがでしょうか?

 



> 現在の法律では、専門26業務以外の業務では原則1年以内(日雇派遣除く)で更新での最長は3年が上限となっています。
> で、派遣期間が1年を超える場合は、意見聴取が必要となっています。
>
>
> ご質問は、意見聴取が契約前かどうかですが、下記の文言からは同じこととも受け取れます。
>
> > 派遣社員について、先般派遣会社から、「1年を超えて派遣される場合、過半数労組等と協議し、その書面が必要であり、その協議時期は派遣契約締結前」とききました。
>
> この文言の中にある「派遣契約締結前」というのは、原則1年の派遣契約ですからこの最初の派遣契約が満了する前に、2回目の継続した派遣契約を締結しようとする際の契約締結前のことを指しているのではと思います。
>
> 要するに「契約締結前」を初回時の、ととるか2回目のととるかですが、2回目のととるのが一般的だと思います。
>
> 従って、どちらが言われているのも同じことだと思いますので、単に意思疎通が不十分だけのことだと思います。話せば理解し合えるのではないかと。

Re: 再質問(1年を超える派遣契約に係る労組との協議時期について)

著者いつかいりさん

2015年01月07日 06:42

> 1 H26.1~H27.3の派遣契約を締結し、現在派遣を受け入れいます。

補足願います。なぜ、H26.1派遣契約締結時に1年を超える派遣契約を結べたのでしょうか?

その契約を結べる前提として、同一業務にH26.1前に受け入れていた派遣契約があって、たとえば2年延長の意見聴取手続きをなされていなければなりません。現在の派遣会社がいう

> 「1年を超えて派遣される場合、過半数労組等と協議し、その書面が必要であり、その協議時期は派遣契約締結前」とききました。

は、そのことを言っているのだと推測できます。H26.1前に先行して3年枠が確保されいるとの派遣先(御社)とのやりとりがあり、後発の1年3か月の派遣契約を結べると、派遣元は判断したものと思われます。

補足(1年を超える派遣契約に係る労組との協議時期について)

著者困ったビジネスマンさん

2015年01月07日 07:14


  まことに申し訳ございません。

  実は、この業務を派遣契約締結後に引き継いでおり、なぜ「H26.1~H27.3の派遣契約(1年超)の締結」をしたのか、当時の担当者は退職して不明です。

  そもそも、最初から、1年超の派遣契約を締結することはできなかったのでしょうか?

  おそらく「来年度末まで派遣で対応したい。派遣法は1年超を認めているので、当面それを終期として契約しておこう。」といったことだと思います。

  法的な問題としてどのようなことがあるでしょうか?


> > 1 H26.1~H27.3の派遣契約を締結し、現在派遣を受け入れいます。
>
> 補足願います。なぜ、H26.1派遣契約締結時に1年を超える派遣契約を結べたのでしょうか?
>
> その契約を結べる前提として、同一業務にH26.1前に受け入れていた派遣契約があって、たとえば2年延長の意見聴取手続きをなされていなければなりません。現在の派遣会社がいう
>
> > 「1年を超えて派遣される場合、過半数労組等と協議し、その書面が必要であり、その協議時期は派遣契約締結前」とききました。
>
> は、そのことを言っているのだと推測できます。H26.1前に先行して3年枠が確保されいるとの派遣先(御社)とのやりとりがあり、後発の1年3か月の派遣契約を結べると、派遣元は判断したものと思われます。
>

補足(1年を超える派遣契約に係る労組との協議時期について)

著者困ったビジネスマンさん

2015年01月07日 07:14


  まことに申し訳ございません。

  実は、この業務を派遣契約締結後に引き継いでおり、なぜ「H26.1~H27.3の派遣契約(1年超)の締結」をしたのか、当時の担当者は退職して不明です。

  そもそも、最初から、1年超の派遣契約を締結することはできなかったのでしょうか?

  おそらく「来年度末まで派遣で対応したい。派遣法は1年超を認めているので、当面それを終期として契約しておこう。」といったことだと思います。

  法的な問題としてどのようなことがあるでしょうか?


> > 1 H26.1~H27.3の派遣契約を締結し、現在派遣を受け入れいます。
>
> 補足願います。なぜ、H26.1派遣契約締結時に1年を超える派遣契約を結べたのでしょうか?
>
> その契約を結べる前提として、同一業務にH26.1前に受け入れていた派遣契約があって、たとえば2年延長の意見聴取手続きをなされていなければなりません。現在の派遣会社がいう
>
> > 「1年を超えて派遣される場合、過半数労組等と協議し、その書面が必要であり、その協議時期は派遣契約締結前」とききました。
>
> は、そのことを言っているのだと推測できます。H26.1前に先行して3年枠が確保されいるとの派遣先(御社)とのやりとりがあり、後発の1年3か月の派遣契約を結べると、派遣元は判断したものと思われます。
>

Re: 補足(1年を超える派遣契約に係る労組との協議時期について)

著者いつかいりさん

2015年01月07日 20:33

> そもそも、最初から、1年超の派遣契約を締結することはできなかったのでしょうか?

このケースの派遣契約締結は何年何月以内であること、といった直接の法規制はありません。1年3か月の契約を締結するに先行して、意見聴取の機会があった、あるいは「聴取した」と貴社が派遣元に回答したのでは、という拙者の推測です。派遣元から受けている照会もそれにそっている節があります。


> …派遣法は1年超を認めているので、…

どこにそんなやりとりがあったのでしょうか。(いろんな諸規定をのぞき)法は当該業務において1年が原則であり、それを超えるには法が認める要件を満たす必要がある、というのはすでに述べた通りです。

法的な問題としては、当該業務の起算点(終期で言えば抵触日)がわからないので、今いれている派遣契約を解除(よそのセクションに移してもよい)して、その業務に派遣をいれないこと3月と1日あけて、リセットされることでしょう。

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