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企業法務

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株式譲渡承認及び株式譲渡契約書

著者 ローライズ さん

最終更新日:2015年01月22日 08:04

取締役会設置会社において、株主総会の譲渡承認決議を自主的に撤回できますか?
また、株主総会の再決議は可能ですか?

譲渡先は、株主が指定した第三者です

また、株式譲渡契約において、金銭の授受をしてないのに領収書を発行してしまいました。
この場合、契約書には譲渡代金支払わなければならないと記載があるにもかかわらず
譲渡代金を支払ったように仮装してるので契約書を破棄できますか?

お手数ですがよろしくお願いします

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Re: 株式譲渡承認及び株式譲渡契約書

著者いつかいりさん

2015年01月22日 19:54

株券不発行会社ですとことですので(発行会社であっても)、さっさと会社法にあかるい弁護士を見つけて、あなたの地位権利を確保なさってください。こんなところで時間つぶしている暇などありません。

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