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著者 よしのり さん
最終更新日:2007年03月03日 08:47
正規雇用の社員ですが、月曜日から日曜日まで地方に出張しました。7日分の出張手当は出ましたが、土曜日の4時間、日曜日の8時間の代休は、「出張手当が出ているから、代休は取れない」との上司の返事でした。これ、本当でしょうか? お教えください。
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著者の~ぴさん
2007年03月05日 09:19
出張手当はあくまで出張に対する手当です。休日出勤に対する手当ではないです。 代休が取れないというのであれば、出張手当のほか休日出勤手当(法定35%増)も請求できます。
著者よしのりさん
2007年03月07日 18:36
著者の~ぴ様 よく分かりました。有難うございました。
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