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産業廃棄物処理について

著者 ksk1091 さん

最終更新日:2015年02月10日 17:31

当社は産業廃棄物の運搬、処理の許可を得ていない事業者になります。

クライアントに対して新しいPCを販売する際、旧機種を引き取っていますが、
現在は無償で引き取り、自社内で保守用もしくはデモ機として利用しています。

今回それを有償で引き取りたいと考えていますが、役所に聞いたところ、
・有償で引き取った場合(名目の如何を問わず)は「産業廃棄物運搬業者」としての許可が無いため、無許可営業になる。
資産譲渡契約を締結しても、クライアントから資産と対価の両方を受け取る(手元マイナス)場合は、廃棄物処理に当たる。(偽装とみなされる可能性がある。)
と言われました。
取引先からお金をもらってPCを引き取る方法は無いものでしょうか。

ご指導をお願いします。

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Re: 産業廃棄物処理について

著者おおやぎさん

2015年02月12日 09:55

「収集」と「処理」両方を合わせた講習会が4日程度で修了できますし、
許可をとれば5年間は有効なので、講習を受けて責任者を配置し許可をとられてはどうでしょうか。(正論ですみません)

今般、いずれれの企業もコンプライアンスの関係から無許可(またはその疑いがある)業者には
業務を依頼しませんし、また、しなくなっていく傾向にあると思えます。
当社でも、たとえPC1台や家電製品1台ずつにせよ、かならずメーカーの公式の回収か
確かに許可をとっておられる(収集・廃棄ともに)業者を選定し依頼しており、
社員個人の持ち出し、知り合いであってもほかの会社への融通などは行っていません。

急がば回れ、法令遵守で「ちゃんと許可のある当社にお任せください!」と言えた方が楽ですよ。

Re: 産業廃棄物処理について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年02月12日 16:48

無償の場合は、販売と一連した行為として引き取り・回収が廃掃法上の行為に当たらないと解釈されてきたと思いますが、
有償で、または売買契約の形態を取っても、客の側が持ち出し(逆有償とも言いますが。)になる場合には、原則として(これを必ずと捉えている行政担当も居ますけれど。)運搬中は廃棄物であり、これが到着した時点で売買成立とされています。つまり、原則として、御社には産業廃棄物の収集搬運搬業の許可が必要だということになります。(簡易に書いていますので多少の言葉足らずはお許しください。)

少ない可能性を求めてスキームを考案されるなら、お近くの廃掃法実務に詳しい専門家にご相談されると良いでしょう。
廃掃法は極めて厳しい法令のため、違法ではない実務に合致したリサイクルシステムを考案されるべきと考えます。

Re: 産業廃棄物処理について

著者ksk1091さん

2015年02月12日 18:26

ありがとうございます。大変勉強になりました。
有償での引き取りは今のところ諦め、必要になれば許認可をとる方向で検討します。

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