相談の広場
私が、入社する数十年前から毎月500円(数十年前の金額は不明)給料から天引きされ、会社のお金ではなく、別の口座に積み立てられています。しかし、一度も使われることもなく、数カ月前から天引きは廃止され、そのお金をどうするか?について議論されています。
我々社員は、全額返金すべきという意見ですが、どうも社長は返金したくないような感じで、顧問弁護士や税理士に相談したりしています。
言われる事は、そのお金で旅行などに全額使うか、全額返金するかだそうです。
しかし、全額返金するには、過去に預かった人全員に返金という条件。それは物理的に不可能。当然、時効ってのもあると思います。連絡取れる方には返金して、取れない方の分は残しておくのがいいと思うにですが、どうするのがベストなんでしょうか?
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以前同様の趣旨のものがここでありました
参考URL
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-181932/
こちらに似ているのだと思います。
目的が社員旅行だけであれば、社員旅行を行わないのであれば返金しなければなりませんが
親睦会費的なものであれば別用途に使用することが出来ると思います。
旅行目的の場合には返金の可能性が非常に高くなりますので
だれが幾らしはらったか、確認は必要です。
問題は完全にトレースできるだけの書類がのこっているかどうかですね
> 在社社員、最近辞めた社員位は、いくら支払ったかは出ると思いますが、過去にまでさかのぼっては無理でしょう。
> 返還請求に来られても、時効と言えるのでしょうか?
自分は弁護士ではないので。。。一般的なことだけでみますと
給料、賞与などの給料に絡む債権と見れば、2年
商事債権と見なされれば、5年
一般債権ということであれば10年の時効です。
給料と見れないこともないですし、一般債権とみれないこともないですが
とりあえず10年は遡ってみましょう。
基本としては、旅行の為の積立なので
全額、今いる社員で社員旅行とか行って使い切る(返金しなくていい)
返金する(時効をどこにするかは。。。。税務署にでも聞く???)
ってことだと思います
> 1. 給与から天引きしている
> 2. どうやらその積立金の管理責任は社長にあるようだ
> 3. 一度も使われたことがないのに、社員から返金要求等のクレームもなく積立中止もしておらず現在に至っている。今回議論されているのはどのような理由で誰がしているのか。
>
> どうやらこの3点がポイントになりそうです。時効などの問題も最後の点が明らかになることにより変わってくると思います。
1、はい、給与からの天引きです。
2、いいえ、管理責任者は経理担当です。
3、経理担当が口座を管理しており、膨らむ残高に不審に思い、社長に言い出しました。それから、天引きを中止にしました。そこからお金をどうするかの議論に至ってます。
> 1、はい、給与からの天引きです。
最初の質問時に給与から天引きされているとありましたので、始めた時に労使協定が結ばれたと思われます。ということは、積立の目的も定められたと想像できます。なのに数十年も一度もその目的を果たしていないことに疑問を持ちました。また社員からの要求もなかったのでしょうか。
> 2、いいえ、管理責任者は経理担当です。
直接の担当者はその人かもしれませんが、「社長は返金したくないみたい」な記述がありました。よってことの積立金の管理には社長が重要なキーマンになっていると感じました。そうすると、社員だけの任意積立ではなく会社としての影響が少なからずある積立集団と考えられます。
> 3、経理担当が口座を管理しており、膨らむ残高に不審に思い、社長に言い出しました。それから、天引きを中止にしました。そこからお金をどうするかの議論に至ってます。
給与からの天引きは労使協定が必要です。中止もまた規定がなければ勝手に中止できません。
積立金管理規定があるのならそれに従う、ないのなら今から合意を取らねばなりません。そもそも目的のない積立金をしかも給与天引きで行ったことが間違いでした。で、現在在職している人には総会を開くなりして取扱を協議します。既に退職している人は債権放棄を求める、時効の確認、返還請求の確認のいずれかでしょう。
今後何らかの積立金を行う場合、キチンと規程を作成しこういったことに対応できる内容に、と社長に多少嫌味も含めながら具申しましょう。
村の長老さん
横からの質問で申し訳ありませんが。。。
1)積立金管理規定まで仰々しいものがいりますか?
⇒あるかないかでいえばあったほうがいいと思いますが
2)ないなら合意をとらねばなりません⇒誰に合意をとるんですか?
労働協約にしたいなら合意必要でしょうが、労働協約にする内容ですか?
そもそも組合あると文章内に記載ありますか?
3)そもそも目的のない積立金を給与天引きで行ったことが間違いでした
⇒社員の旅行の為の積立金ってなってますが。行為が行われていないことと目的がない事は違うと思われます。
そもそも社員の旅行の為の積立金と言っていることが本当かどうかはもうわかりませんが。
天引きを始めた時に労使協定を結んでたのか、無かったのかいまとなってはわかりませんが。
4)中止もまた規定がなければ勝手に中止できません⇒勝手に中止できないんですか?
⇒労使協定がないのであれば中止できるんじゃないですか?
今の時点では最初に結ばれたかどうかもわからないので、中止は可能かと思いますが
5)規程と規定つかいわけてますか?
今の状態では、労使協定やその他の目的等の書類もないようですので
そのお金の性質を特定することができません。
返金するにしろ、使うにしろ税務署が絡んできますので
現状を税務署に話して、選択肢の指示を仰いではどうでしょうか?
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