相談の広場
最終更新日:2015年02月13日 10:16
はじめまして。
社員より質問があった件について私自身総務未経験のため教えていただきたいです。
社員が配偶者を扶養にいれる手続きをしたいということで、1月末に手続きをしました。
健康保険と第三号の手続きです。
その際2か月遡っての手続きを希望しており、扶養になった日を12月頭にして提出しました。
社員の配偶者は今まで国民健康保険に入っており、国民年金には加入していませんでした。
また、パートでの収入があり昨年の年収は103万円以上140万円未満です。
つまり
①配偶者特別控除に当たり、今年から社員の所得税が安くなるという解釈でよろしいでしょうか?
また、昨年末に年末調整をしていますが、今回遡って扶養の手続きをしたことにより
②確定申告の必要はありますか?
また所得税は年末調整で正しい金額が決まると聞きましたが、今回年をまたいで遡って手続きをしているため、
③今年の所得税は配偶者特別控除はされていない金額で引かれ、今年の年末調整で還付されるということでしょうか?
あまりにも無知のため、的はずれなことを言っているかもしれません。
どなたか教えていただけるとありがたいです。
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まず、所得税の扶養制度と、健康保険(厚生年金)の扶養制度は違いますので、連動して考えてはいけません。別々に考えましょう。
> つまり
> ①配偶者特別控除に当たり、今年から社員の所得税が安くなるという解釈でよろしいでしょうか?
所得税法上は、その年の12月末までの1年間の結果のみで判断されますので、今年(平成27年分)の税金が安くなるかどうかは、今年の12月まではわかりません。
また、配偶者特別控除対象の場合、給与計算上も所得税計算に影響しません。
今年の12月末の結果で判断しましょう。。。
> また、昨年末に年末調整をしていますが、今回遡って扶養の手続きをしたことにより
> ②確定申告の必要はありますか?
配偶者控除または配偶者特別控除の対象となるのであれば、必要だと思われます。
> また所得税は年末調整で正しい金額が決まると聞きましたが、今回年をまたいで遡って手続きをしているため、
> ③今年の所得税は配偶者特別控除はされていない金額で引かれ、今年の年末調整で還付されるということでしょうか?
①でも回答していますが、所得税は年をまたいで行いません。1年毎の精算ですので、平成26年分の超過分を、27年分の年末調整で返金することはできません。。
26年分の年末調整に反映されていないのであれば、会社でやり直すか、確定申告して直接本人が還付をうけるかどちらかになるでしょう。。。
詳細は、税務署でご確認ください。
健康保険の被扶養者の届出に関しては、届出てないから被扶養者にならないというのではなく、事実として被扶養者に該当するのであれば、その日から被扶養者となります。ただし、それを官公庁に伝えるために届け出が必要となります。
被保険者の希望だけで被扶養者に該当するのではありませんので、遡らなければいけない事実の確認は必要です。。。
収入の増減や生活環境の変化の都度、状況確認をしましょう。。。また、2か月間も会社側に伝えなかったという職場環境も問題だと思われます。
家庭のことですので、なかなか言いづらいこともあるかと思いますが、被扶養者制度は従業員にとってデメリットはないと思いますので、異動があった場合は1日も早く担当者に報告するように指導していってください。
> まず、所得税の扶養制度と、健康保険(厚生年金)の扶養制度は違いますので、連動して考えてはいけません。別々に考えましょう。
>
> > つまり
> > ①配偶者特別控除に当たり、今年から社員の所得税が安くなるという解釈でよろしいでしょうか?
>
> 所得税法上は、その年の12月末までの1年間の結果のみで判断されますので、今年(平成27年分)の税金が安くなるかどうかは、今年の12月まではわかりません。
> また、配偶者特別控除対象の場合、給与計算上も所得税計算に影響しません。
> 今年の12月末の結果で判断しましょう。。。
>
>
> > また、昨年末に年末調整をしていますが、今回遡って扶養の手続きをしたことにより
> > ②確定申告の必要はありますか?
>
> 配偶者控除または配偶者特別控除の対象となるのであれば、必要だと思われます。
>
>
> > また所得税は年末調整で正しい金額が決まると聞きましたが、今回年をまたいで遡って手続きをしているため、
> > ③今年の所得税は配偶者特別控除はされていない金額で引かれ、今年の年末調整で還付されるということでしょうか?
>
> ①でも回答していますが、所得税は年をまたいで行いません。1年毎の精算ですので、平成26年分の超過分を、27年分の年末調整で返金することはできません。。
> 26年分の年末調整に反映されていないのであれば、会社でやり直すか、確定申告して直接本人が還付をうけるかどちらかになるでしょう。。。
>
> 詳細は、税務署でご確認ください。
>
>
> 健康保険の被扶養者の届出に関しては、届出てないから被扶養者にならないというのではなく、事実として被扶養者に該当するのであれば、その日から被扶養者となります。ただし、それを官公庁に伝えるために届け出が必要となります。
> 被保険者の希望だけで被扶養者に該当するのではありませんので、遡らなければいけない事実の確認は必要です。。。
> 収入の増減や生活環境の変化の都度、状況確認をしましょう。。。また、2か月間も会社側に伝えなかったという職場環境も問題だと思われます。
> 家庭のことですので、なかなか言いづらいこともあるかと思いますが、被扶養者制度は従業員にとってデメリットはないと思いますので、異動があった場合は1日も早く担当者に報告するように指導していってください。
丁寧なご回答ありがとうございます。
本当に無知なため、正直すべてしっかり理解したとは言い難いのですが、
なんとなく話が見えてきたように思います。
ちなみに②の確定申告についてですが、
昨年の年末調整の段階では扶養に入っていませんでした。
しかし配偶者の収入等記入する欄がありますよね。
そこに記入しているので年末調整で配偶者特別控除の対象にはなっていると思うのです。
そこに今回の遡り扶養の手続きをしたことにより、さらに確定申告の必要はあるのでしょうか?
またご回答いただけるとありがたいです。
確定申告をするしないは、従業員次第ですが、、、、
配偶者特別控除の対象となっているのであれば、源泉徴収票に反映されていませんか?
従業員の年末調整の書類「配偶者特別控除申告書」の欄と、源泉徴収簿、源泉徴収票を確認してください。
そこに反映されていれば、すでに配偶者に対しての申告済みですので、確定申告する必要がないのでは、、、ということになります。記載されていない場合にどうするか、、、ですよね。
所得税は結果のみです。。。すでに年末調整が終わっているのであれば、結果は見ればわかります。その内容に不足があれば確定申告するしかないのではないでしょうか?
ただし、年末調整時に記載されているにも関わらず、源泉徴収票に反映されていないのであれば、それは御社のミスですので、年末調整のやり直しをしなければいけなくなりますし、従業員が何も記載していないのであれば、従業員の申告漏れということになります。申告漏れは会社で判断できませんので、従業員個人で対応していただければよいと思います。
何度も言いますが、健康保険の扶養の手続きをさかのぼったことと、所得税の年末調整の結果は連動も反映もしません。一緒に考えてはいけません。法律が違いますので、判断基準も該当基準も別々に対応し、それぞれひとつずつ別々に考えなければいけません。。
健康保険の手続きは正しく終わった。。。のであれば、それで終了です。ここから所得税を判断することはできません。。。
> 確定申告をするしないは、従業員次第ですが、、、、
>
> 配偶者特別控除の対象となっているのであれば、源泉徴収票に反映されていませんか?
> 従業員の年末調整の書類「配偶者特別控除申告書」の欄と、源泉徴収簿、源泉徴収票を確認してください。
> そこに反映されていれば、すでに配偶者に対しての申告済みですので、確定申告する必要がないのでは、、、ということになります。記載されていない場合にどうするか、、、ですよね。
> 所得税は結果のみです。。。すでに年末調整が終わっているのであれば、結果は見ればわかります。その内容に不足があれば確定申告するしかないのではないでしょうか?
> ただし、年末調整時に記載されているにも関わらず、源泉徴収票に反映されていないのであれば、それは御社のミスですので、年末調整のやり直しをしなければいけなくなりますし、従業員が何も記載していないのであれば、従業員の申告漏れということになります。申告漏れは会社で判断できませんので、従業員個人で対応していただければよいと思います。
>
> 何度も言いますが、健康保険の扶養の手続きをさかのぼったことと、所得税の年末調整の結果は連動も反映もしません。一緒に考えてはいけません。法律が違いますので、判断基準も該当基準も別々に対応し、それぞれひとつずつ別々に考えなければいけません。。
>
> 健康保険の手続きは正しく終わった。。。のであれば、それで終了です。ここから所得税を判断することはできません。。。
>
>
今少しだけ理解できたように思います。
つまり、扶養に入っていてもいなくても、配偶者等の収入が当てはまっていて年末調整の書類に扶養の内容を記載しきちんと処理されていれば昨年末に配偶者特別控除を受けられているということですよね。
そして今年の所得税は「毎月の給与総額-社会保険料等を源泉徴収一覧表に照らし合わせた金額」で引かれ、今年の年末調整で清算される、ということ。
そこに健康保険の扶養はまったく関係ないということですよね。
本当に助かりました。
ありがとうございます。
今少しだけ理解できたように思います。
> つまり、扶養に入っていてもいなくても、配偶者等の収入が当てはまっていて年末調整の書類に扶養の内容を記載しきちんと処理されていれば昨年末に配偶者特別控除を受けられているということですよね。
その通りです。。正しく処理されているかどうかは御社でご確認ください。
> そして今年の所得税は「毎月の給与総額-社会保険料等を源泉徴収一覧表に照らし合わせた金額」で引かれ、今年の年末調整で清算される、ということ。
>
その通りです。ただし、扶養親族に変更があった場合は、すでに提出済の平成27年分扶養控除申告書においても変更になる可能性がありますので、従業員に訂正を求めましょう。
> そこに健康保険の扶養はまったく関係ないということですよね。
全く関係ないとは言い切れませんが、所得税の計算をするのに健康保険の扶養家族の人数は使いません。
逆に、健康保険の扶養家族を確認するのに、所得税法の扶養親族は利用します。。。
>
> 本当に助かりました。
> ありがとうございます。
> 今少しだけ理解できたように思います。
> > つまり、扶養に入っていてもいなくても、配偶者等の収入が当てはまっていて年末調整の書類に扶養の内容を記載しきちんと処理されていれば昨年末に配偶者特別控除を受けられているということですよね。
>
> その通りです。。正しく処理されているかどうかは御社でご確認ください。
>
> > そして今年の所得税は「毎月の給与総額-社会保険料等を源泉徴収一覧表に照らし合わせた金額」で引かれ、今年の年末調整で清算される、ということ。
> >
>
> その通りです。ただし、扶養親族に変更があった場合は、すでに提出済の平成27年分扶養控除申告書においても変更になる可能性がありますので、従業員に訂正を求めましょう。
>
> > そこに健康保険の扶養はまったく関係ないということですよね。
>
> 全く関係ないとは言い切れませんが、所得税の計算をするのに健康保険の扶養家族の人数は使いません。
> 逆に、健康保険の扶養家族を確認するのに、所得税法の扶養親族は利用します。。。
>
> >
> > 本当に助かりました。
> > ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
逆の場合は関係してくるのですね。
まだ事務経験が浅いのですが、会社の事務として「健康保険の扶養家族を確認するのに、所得税法の扶養親族を利用する」手続きというものはあるのでしょうか。
もしお時間ありましたらご回答お願いいたします。
> お礼が遅くなり申し訳ありません。
> 逆の場合は関係してくるのですね。
> まだ事務経験が浅いのですが、会社の事務として「健康保険の扶養家族を確認するのに、所得税法の扶養親族を利用する」手続きというものはあるのでしょうか。
絶対とは言い切れませんが、
所得税上の扶養親族になっていれば、健康保険の扶養家族に該当します。
給与収入だけで判断すれば、
所得税では年収103万円・・・・健康保険は年収130万円
となっていますので、所得税法上の扶養親族であれば、当然に健康保険の被扶養者であってもおかしくないということになります。。。
ただし、これは給与や年金に該当する場合に使います。
家族が事業経営をしていたり、給与や年金以外の収入を得ていたりすると異なります。
所得税の扶養基準は原則所得額であって、収入額ではないということと
健康保険の扶養基準は原則収入基準であることを注意していただければ、
扶養親族(所得税)だからとか、扶養家族(健康保険)だからということで迷うことは無いと思います。
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