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社長の妻を雇う時

最終更新日:2015年02月13日 17:58

初めまして。
よろしくお願いします。
育児休業中の代替人員についてご相談させてください。

出産を控えている社員の休業中、
社長の妻(60代)が働くことになりました。
現在は専業主婦ですので、社長の扶養親族です。

弊社では産休や有期雇用の前例がありません。

1.こういった場合の手続きはどのようなものがあるでしょうか。
2.社長の扶養の範囲内の給与で働く事は可能でしょうか。
3.雇用保険には加入しなくてもいいのでしょうか。
役員と同居の親族なので入れないという解釈でいいのか)
4.年末調整は社長と社長の妻と二人行うのでしょうか。
5.他に何か注意することはありますか。

なにとぞ御教示いただけますと幸いです。

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Re: 社長の妻を雇う時

著者tonさん

2015年02月13日 20:07

> 初めまして。
> よろしくお願いします。
> 育児休業中の代替人員についてご相談させてください。
>
> 出産を控えている社員の休業中、
> 社長の妻(60代)が働くことになりました。
> 現在は専業主婦ですので、社長の扶養親族です。
>
> 弊社では産休や有期雇用の前例がありません。
>
> 1.こういった場合の手続きはどのようなものがあるでしょうか。
> 2.社長の扶養の範囲内の給与で働く事は可能でしょうか。
> 3.雇用保険には加入しなくてもいいのでしょうか。
> (役員と同居の親族なので入れないという解釈でいいのか)
> 4.年末調整は社長と社長の妻と二人行うのでしょうか。
> 5.他に何か注意することはありますか。
>
> なにとぞ御教示いただけますと幸いです。
>


こんばんは。
役員の配偶者は役員同等とみなされますので役員報酬の範疇になります。
臨時的に雇用するとしても臨時株主総会での決定・議事録作成が必要です。
役員は労働対価ではなく報酬ですから議事録にて決定することになります。
定期同額の範疇になります。
雇用保険は同居親族でもあり役員でもあるので加入できません。
年末調整は個々に行います。
役員報酬の臨時的支出については税務署にご確認ください。
匿名相談可能です。
とりあえず。

Re: 社長の妻を雇う時

ton 様

こんばんは。
早々のご回答ありがとうございました。
役員を一人増やすという事なのですね。
休み明けに早速税務署へ行ってみようと思います。
大変助かりました。
ありがとうございました。

> こんばんは。
> 役員の配偶者は役員同等とみなされますので役員報酬の範疇になります。
> 臨時的に雇用するとしても臨時株主総会での決定・議事録作成が必要です。
> 役員は労働対価ではなく報酬ですから議事録にて決定することになります。
> 定期同額の範疇になります。
> 雇用保険は同居親族でもあり役員でもあるので加入できません。
> 年末調整は個々に行います。
> 役員報酬の臨時的支出については税務署にご確認ください。
> 匿名相談可能です。
> とりあえず。

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