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最終更新日:2015年02月15日 12:24
当社では、子の看護休暇の取得は、「負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるため」という範囲で認めていますが、社員から、「子の一歳半の健康診断に行った結果、市から発達で気になるところがあり、再度、相談に来るように要請があったが、このようなケースで子の看護休暇は認められるか」という個別照会がありました。このような健康診断の再診について子の看護休暇として認めることは子の看護休暇の範囲の逸脱した運用となるでしょうか。
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こんにちは まつまつやさん 規定や法律云々は別にして、貴社では、子の看護休暇を認め、及び予防注射、健診なども含めているのであれば、社員の申し出は受けるのが妥当かな、と思います。再健診とも取れるわけですから。 実際は、その会社ごとの運用によって基準は異なると思います。弊社で健診、予防接種などでは取得を認めていないので。 元々は、母親(父親)が子供の病院受診や看病などで法定有給以上に休ませることが目的だったはずなので、貴社の考え方でどうにでもなりますよ。
返信ありがとうございました。労務管理初心者なので詳細はわかりませんが、当社では、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の平成21年度改正を踏まえて、「予防接種・健康診断」を含めるようにしたようです。
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