相談の広場
ご質問します。
弊社ではパートの方や再雇用の方と1年契約をしていて、
決算月に来期の更新をしています。
今回更新する際に、来期の売上の確証がないため(全員ではありませんが)
・常勤パート→臨時パート
・時給引下げ(最低賃金は確認済みです)
を行おうと思っていますが、注意点等はありますでしょうか。
また高齢者の方(70歳以上)を雇用する際も
最低賃金は適用ですか。
よろしくお願いします。
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> ご質問します。
>
> 弊社ではパートの方や再雇用の方と1年契約をしていて、
> 決算月に来期の更新をしています。
> 今回更新する際に、来期の売上の確証がないため(全員ではありませんが)
> ・常勤パート→臨時パート
> ・時給引下げ(最低賃金は確認済みです)
> を行おうと思っていますが、注意点等はありますでしょうか。
↓
労働契約法8条に、
「労働者及び使用者の合意があれば、
労働条件を変更することができる」と定められています。
つまり、変更に当たって、全ての対象者に、
個別に同意を得て変更しなければなりません。
>
> また高齢者の方(70歳以上)を雇用する際も
> 最低賃金は適用ですか。
↓
仰る通りです。
最低賃金法において、減額の特例が認められていますが、
年齢についての減額は認められていませんから、
最低賃金以上の賃金を支払わなければ成りません。
ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
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