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労務管理

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パート契約の更新について

著者 masamasamako さん

最終更新日:2015年02月14日 11:21

ご質問します。

弊社ではパートの方や再雇用の方と1年契約をしていて、
決算月に来期の更新をしています。
今回更新する際に、来期の売上の確証がないため(全員ではありませんが)
常勤パート→臨時パート
・時給引下げ(最低賃金は確認済みです)
を行おうと思っていますが、注意点等はありますでしょうか。

また高齢者の方(70歳以上)を雇用する際も
最低賃金は適用ですか。

よろしくお願いします。

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Re: パート契約の更新について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年02月15日 10:43

> ご質問します。
>
> 弊社ではパートの方や再雇用の方と1年契約をしていて、
> 決算月に来期の更新をしています。
> 今回更新する際に、来期の売上の確証がないため(全員ではありませんが)
> ・常勤パート→臨時パート
> ・時給引下げ(最低賃金は確認済みです)
> を行おうと思っていますが、注意点等はありますでしょうか。

労働契約法8条に、
労働者及び使用者の合意があれば、
労働条件を変更することができる」と定められています。
つまり、変更に当たって、全ての対象者に、
個別に同意を得て変更しなければなりません。

>
> また高齢者の方(70歳以上)を雇用する際も
> 最低賃金は適用ですか。

仰る通りです。
最低賃金法において、減額の特例が認められていますが、
年齢についての減額は認められていませんから、
最低賃金以上の賃金を支払わなければ成りません。

ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。

補足ですが

著者LeeQooさん

2015年02月16日 09:32

この4月1日以降、パートタイム労働者との契約時に相談窓口(相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署)を明示しなければならなくなりました。
ご参考まで

Re: パート契約の更新について

著者masamasamakoさん

2015年02月16日 12:45

ありがとうございました。

よく理解できました。

Re: パート契約の更新について

削除されました

Re: パート契約の更新について

削除されました

念のため

著者プロを目指す卵さん

2015年02月17日 00:13

> 相談窓口(相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署)を明示>

この表記の仕方ですと、相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署の全てを明示しなければならないように受け取られかねませんが、必ずしもそうではないので。

窓口が特定できるのであれば、氏名だけ、役職だけ、部署だけでも構いません。

以上、念のため。

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