相談の広場
社員の教育訓練として、一度社員が費用負担した後、資格取得や、会社が認めるレベルに達したと認めたら、社員が負担した費用を会社が一部負担する場合、所得税の課税対象になりますか?また、この補助金は社会保険の算定基礎に含まれますでしょうか。
たとえば、1年後に海外赴任を予定している社員に
英会話学校の費用60万を一度社員が負担。
赴任前にレベルをチェックし、会社がOKを出し、費用の8割を補てんした場合。
また、業務に必要な技術研修を受けさせた場合など。
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tinkleさん
こんばんわ。
基本的には所得とみなさないといけません。
(所法28条、所法36条2項)
ただし
使用者が会社の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術・知識を習得させ、又は免許、資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくてよい
(所基通9-15)
ということで、tinkleさんの場合には
所得とみなさなくて良いと思われます。
社会保険の報酬にはふくめません。
・あくまで業務遂行上必要
・職務に直接必要な技術
・資格取得の費用として妥当
以上の3点を満たしていれば、所得とみなさなくてよいことになっています
ふぁんたさん
早々にありがとうございます。3つの条件を満たしていればということですので、
その条件を会社が証明できるようにエビデンスを残しておけば問題ないですね。
3つ目の「妥当」という判断が難しいところですが、会社が「よし」とすれば「妥当」と
考えて問題ないでしょうか。
所得税は、何とかなりそうと思っていたのですが、社会保険は社会保険料、労働保険
・雇用保険険料の取り扱いを確認しても、直接的な項目が見つからなくて困っておりました。
本当にありがとうございました。
> tinkleさん
>
> こんばんわ。
> 基本的には所得とみなさないといけません。
> (所法28条、所法36条2項)
>
> ただし
> 使用者が会社の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術・知識を習得させ、又は免許、資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくてよい
> (所基通9-15)
>
> ということで、tinkleさんの場合には
> 所得とみなさなくて良いと思われます。
> 社会保険の報酬にはふくめません。
>
> ・あくまで業務遂行上必要
> ・職務に直接必要な技術
> ・資格取得の費用として妥当
> 以上の3点を満たしていれば、所得とみなさなくてよいことになっています
>
>
> 3つ目の「妥当」という判断が難しいところですが、会社が「よし」とすれば「妥当」と
> 考えて問題ないでしょうか。
この部分は、税務署依存ですね。
会社として理論武装しておいてください。
今回の例では英会話で60万円でしたよね
1ヶ月で5万ですからちょっと高めですよね。プライベートレッスンで1コマ1万円弱ですから
そこで、理由づけが必要になります。
単に英会話スクールに週1回いかせたではなく
1コマ40分を毎回2コマにした。とか、専門的な業界に関するプレゼンができるレベルまでするために講師が高いとか
まあ、適当に。
それが税務署で通ればOKですし、だめなら仕方ないということになりますね。
ふぁんたさん
早速ありがとうございます。
税務署に対して説明が必要ということですね。
この辺は上司(専門家)が考える部分ですので、しっかりエビデンスを
作成していただくように伝えます。
ありがとうございました。
> > 3つ目の「妥当」という判断が難しいところですが、会社が「よし」とすれば「妥当」と
> > 考えて問題ないでしょうか。
>
> この部分は、税務署依存ですね。
> 会社として理論武装しておいてください。
>
> 今回の例では英会話で60万円でしたよね
> 1ヶ月で5万ですからちょっと高めですよね。プライベートレッスンで1コマ1万円弱ですから
>
> そこで、理由づけが必要になります。
> 単に英会話スクールに週1回いかせたではなく
> 1コマ40分を毎回2コマにした。とか、専門的な業界に関するプレゼンができるレベルまでするために講師が高いとか
> まあ、適当に。
> それが税務署で通ればOKですし、だめなら仕方ないということになりますね。
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