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労務管理

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出向受入者の住居の退去時補修費の負担について

著者 ごっしゃん さん

最終更新日:2015年02月16日 21:47

輸送用機器メーカーの人事担当者です。

先月より親会社のA社より当社に出向している社員の社宅の取り扱いについて皆様の知識を拝借したく、ご相談します。

A社との出向に伴う覚書中の出向者の住居について、退去時補修費は当社で負担という一文がありますが、通常はどうのような取り扱いが一般的でしょうか?
こちらの感覚的には、補修費は入居年数に応じて按分とはなるのかと思います。
A社勤務時の2011年9月から入居しているので、出向のタイミングですでに3年以上が経過しております。
なお、賃料、更新料等は当社の負担となります。

また、入居者の故意または重大な過失による損害賠償についても、当社負担と謳われて降りますが、こちらも通常の取り扱いでしょうか?
当然、全額個人負担とさせるという取り扱うことも可能だとは思いますが。

以上、ご回答よろしくお願いします。

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Re: 出向受入者の住居の退去時補修費の負担について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年02月26日 20:55

社会保険労務士として回答致します。

> A社との出向に伴う覚書中の出向者の住居について、退去時補修費は当社で負担という一文がありますが、通常はどうのような取り扱いが一般的でしょうか?

補修費を御社か、A会社か、どちらの会社がどのように負担すべき、ということに関しては、
出向契約は御社とA会社との民事契約ですので、その内容は
当事者間の合意があれば原則自由です。

会社では無く、出向中の社員個人に負担させることが可能かどうかは、
出向にあたり、社宅に住むことが半ば強制的に必要なのか、
恩恵的な福利厚生なのかで異なります。

前者の場合、業務上の理由で入居させているわけですから、当然、
社員に負担させるべきではありません。
後者の場合、常識的に考えられる費用(退去後のクリーニング料など)を、
実費弁済させることは可能ですが、
予め労働契約等で取り決めておくことが必要ですし、
賃金から天引きすることは許されません。
賃金賃金で全額を支給し、弁済はそれとして支払って貰うという流れになります。

> また、入居者の故意または重大な過失による損害賠償についても、当社負担と謳われて降りますが、こちらも通常の取り扱いでしょうか?
> 当然、全額個人負担とさせるという取り扱うことも可能だとは思いますが。

仰る通り、入居者の責めに帰すべき事由であるならば、
全額社員個人に請求することも可能です。
その場合、請求はあくまでも損害の実費弁済であって、
制裁的に罰金等を課すことはできません。
また、賃金から天引きすることはできません。上記説明の通りです。

他の会社がどのようにしているかの実例でしたら、
「給湯室」への投稿もお勧め致します。

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