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毎月払いの原則と初回の給与支払いについて

著者 Q8KtM さん

最終更新日:2015年02月19日 10:21

お世話になります。

雇用条件として通知される給与支払いタイミングと、
「毎月払いの原則」の関係について教えて下さい。

給与支払日が翌月(翌々月)という企業は多く存在するかと思います。

支払日が当月以外の場合、新規で働く(入社直後の)従業員は最初の1、2ヶ月は給与が支払われない状態かと思います。
ここで「毎月払いの原則」との矛盾が発生するのですが、
矛盾を解消するためにはどのように考えるのが妥当なのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 毎月払いの原則と初回の給与支払いについて

著者村の長老さん

2015年02月19日 10:55

通常締め日から支払日までの間は、2週間以内が妥当だと思います。翌々月払いと言うのは聞いたことはありますが、実際に周囲ではありません。

さて締め日から支払日までの期間はともかく、法で定める毎月払いの原則と矛盾しないかとの質問ですが、その言葉の通り、毎月支払えばクリアすることになります。今月は支払日がなかったということが違反になります。従って、事例にように勤め始めた月に支払日がなかったからといって直ちに違反ではありません。25日締めの翌月5日支払いの場合、最初の月は支払日がないわけですが翌月からは毎月支払えば問題ありません。毎月払いとは、賃金が発生する労働日の属する月に支払わねばならないのではありません。

Re: 毎月払いの原則と初回の給与支払いについて

著者Q8KtMさん

2015年02月19日 11:15

村の長老 さん
コメントありがとうございます。

>勤め始めた月に支払日がなかったからといって直ちに違反ではありません。25日締めの翌月5日支払いの場合、最初の月は支払日がないわけですが翌月からは毎月支払えば問題ありません。毎月払いとは、賃金が発生する労働日の属する月に支払わねばならないのではありません。

ご教授頂いた内容を自分なりに解釈してみました。
・労働開始月と毎月支払いの原則は無関係。
・第1回目の支払いが発生するまでは毎月支払いの原則は適用されない。
・第1回目の支払いが発生してからは毎月支払わねばならない。

つまり、
働き始めてから初回の支払いまでは、何の支払い義務も生じないが、
一度支払った以降は毎月支払わねばならない。
ということで、間違いないでしょうか?

Re: 毎月払いの原則と初回の給与支払いについて

著者村の長老さん

2015年02月19日 12:20

適用されない、という部分に引っかかりはありますが、まぁそういうことです。

Re: 毎月払いの原則と初回の給与支払いについて

著者Q8KtMさん

2015年02月19日 13:35

村の長老 さん

> 適用されない、という部分に引っかかりはありますが、まぁそういうことです。

致命的なズレはなさそうなので安心しました。
ありがとうございました。

Re: 毎月払いの原則と初回の給与支払いについて

著者村の長老さん

2015年02月20日 07:24

ええ、適用されないということは、本当は適用されてダメなんだけど特例で適用しない、という意味にもとれます。そうではなく「毎月払い=働いた月に支払う」ではないということです。細かな違いですが重要なことです。

Re: 毎月払いの原則と初回の給与支払いについて

削除されました

Re: 毎月払いの原則と初回の給与支払いについて

著者トドのまつりさん

2015年02月21日 09:01

賃金締日から何日以内に賃金支払日を設定しなければならない、という法規制はないです。3月(つき)4月あけても労基所は問えないそうです。月1払いが問われるのは最初の賃払いから以降の話です。何月後払いに同意して労働契約を結んだというたてまえ、そういった資金繰りを疑われるところに就業しないで、淘汰していく性格のものでしょう。

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