相談の広場
お世話になります。
雇用条件として通知される給与支払いタイミングと、
「毎月払いの原則」の関係について教えて下さい。
給与支払日が翌月(翌々月)という企業は多く存在するかと思います。
支払日が当月以外の場合、新規で働く(入社直後の)従業員は最初の1、2ヶ月は給与が支払われない状態かと思います。
ここで「毎月払いの原則」との矛盾が発生するのですが、
矛盾を解消するためにはどのように考えるのが妥当なのでしょうか?
よろしくお願いします。
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通常締め日から支払日までの間は、2週間以内が妥当だと思います。翌々月払いと言うのは聞いたことはありますが、実際に周囲ではありません。
さて締め日から支払日までの期間はともかく、法で定める毎月払いの原則と矛盾しないかとの質問ですが、その言葉の通り、毎月支払えばクリアすることになります。今月は支払日がなかったということが違反になります。従って、事例にように勤め始めた月に支払日がなかったからといって直ちに違反ではありません。25日締めの翌月5日支払いの場合、最初の月は支払日がないわけですが翌月からは毎月支払えば問題ありません。毎月払いとは、賃金が発生する労働日の属する月に支払わねばならないのではありません。
村の長老 さん
コメントありがとうございます。
>勤め始めた月に支払日がなかったからといって直ちに違反ではありません。25日締めの翌月5日支払いの場合、最初の月は支払日がないわけですが翌月からは毎月支払えば問題ありません。毎月払いとは、賃金が発生する労働日の属する月に支払わねばならないのではありません。
ご教授頂いた内容を自分なりに解釈してみました。
・労働開始月と毎月支払いの原則は無関係。
・第1回目の支払いが発生するまでは毎月支払いの原則は適用されない。
・第1回目の支払いが発生してからは毎月支払わねばならない。
つまり、
働き始めてから初回の支払いまでは、何の支払い義務も生じないが、
一度支払った以降は毎月支払わねばならない。
ということで、間違いないでしょうか?
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