相談の広場
いつもお世話になります。
当社の有給休暇付与日は一斉に4月1日となっております。
給与の締日は毎月20日で、給与明細にも締日現在の有給休暇残日数を印字しております。
さて、3月21日~3月31日までの取得した有給休暇日数は、
①3月20日現在の残日数より上記期間の有給休暇を控除して有効残日数を出し、4月1日付与する日数と合算して4月20日締日の残日数を求める。
②3月20日現在の有効残日数を出して4月1日付与する日数と合算後、控除し4月20日締日の残日数を求める。
③上記以外
のどれが正しいやり方でしょうか?
今までは、①の方法で処理されています。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
①が適切だと思います。
②にした場合には下記のようなケースも考えられてしまいますので。
例)3月20日締の時点で有給休暇残日数1日にもかかわらず22日、23日に有給申請すると本来はありえない有給残日数がマイナスという現象が起きるが、4月1日に有給休暇が付与されると4月20日に締めた際にマイナスではなくなる。つまり本来4月1日に付与される有給休暇の権利を前倒しで使ってしまうケースがある(最も申請時に残日数の管理をしていれば問題ないでしょうが)。
上記の例で言うと、仮に4月1日に付与される有給日数が11日と仮定し、4月1日~4月20日まで有休消化がなかったとすると、1-2+11=10と残日数が4月20日時点で残りますが、本来11日分の有給休暇が使えるようになるのは4月1日以降のはずですので、3月21日~3月末までに2日有給休暇を取得するのはおかしい,ということになります。
③については、今まで一斉付与していらっしゃるので、ややこしくなるためお勧めしませんが、本来の個々の入社日に応じて付与日を定めるやり方もなくはないです。
しかし、このやり方にしようとすると、有給休暇の管理が大変になりますし、就業規則の変更も要するでしょう。また、不利益変更ととらえられかねませんので、従業員の方々へ十分な説明も必要になると思います。
以上から、個人的には今まで通りの①が望ましいかと思います。
> いつもお世話になります。
> 当社の有給休暇付与日は一斉に4月1日となっております。
> 給与の締日は毎月20日で、給与明細にも締日現在の有給休暇残日数を印字しております。
> さて、3月21日~3月31日までの取得した有給休暇日数は、
> ①3月20日現在の残日数より上記期間の有給休暇を控除して有効残日数を出し、4月1日付与する日数と合算して4月20日締日の残日数を求める。
> ②3月20日現在の有効残日数を出して4月1日付与する日数と合算後、控除し4月20日締日の残日数を求める。
> ③上記以外
> のどれが正しいやり方でしょうか?
> 今までは、①の方法で処理されています。
> 宜しくお願い致します。
専門家の島津先生のご意見に口をはさむようで恐縮です。
この質問では、まだいくつかの不明な部分を明らかにした上でないと正確な回答はできないと思います。
①4/1に一斉付与とあるが、少なくとも労基法以上の条件で付与されるのか
②4/1が付与日だが基準日も同じか、つまり8割出勤の計算期間は3/31までなのか
③島津先生ご指摘の3/20段階で1日残の有休状態で、付与日まで2日を与えることについて何かチェックは入らないのか。基準日が4/1でかつチェックが入らず付与を認めたとなると別の問題の検討が残る
私なら、このように法定を上回る一斉付与としかつ給与の締め日と異なるなら、付与日に正確な付与日数を算出付与できるよう基準日と付与日に一定の時間的余裕をもたせます。つまり基準日を3/20の締め日とし付与日を4/1とします。これにより8割計算は3/21~翌年3/20で判断(新入社員は別途考慮)付与は4/1とすすれば、給与計算に伴って有休計算もできますし付与日数の誤りも防げると思います。もちろん3/21~3/31の間に取得する有休はマイナスにならないように上司によりチェックすることが前提です。4/1を基準日とすれば、勤怠等を再計算しなければなりません。離職票作成において、給与締め日と異なる退職日であれば記載が大変、といえば解りやすいでしょうか。
こうすれば質問にある3/21~3/31の間に取得する有休は、次の付与日数計算でも付与可否でも問題がなくなると思いますがいかがでしょう。
削除されました
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]