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労務管理

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雇用形態変更による社会保険

著者 カイル さん

最終更新日:2015年02月28日 23:56

60歳以降、再雇用で継続雇用していた社員が
週3程度の短時間勤務変更を希望しています。
雇用保険社会保険等の適用外になるので、一旦退職手続きをし、
パート契約を締結することで別段問題はないものなのでしょうか。

その際、有給休暇付与は、退職後締結ということで、
過去の勤務年数については、通算して付与するものでしょうか。

ご教示願います。

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Re: 雇用形態変更による社会保険

著者村の長老さん

2015年03月01日 10:08

雇用保険と健保・厚年の労働時間の資格条件は異なりますので注意が必要ですが、契約変更後に仮に条件に満たない事となった場合、喪失手続きを取ることになります。

有休については、基準日においての所定労働日数で判断することになります。また勤続年数はこの場合過去より通算されます。

Re: 雇用形態変更による社会保険

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