相談の広場
最終更新日:2007年03月05日 12:48
当社はタクシー会社ですが、人材募集広告に半年前から「社員寮有り」と出しています。社員寮と言っても民間から会社がアパートを借り上げ、社員に寮として提供しているものです。寮費は利用している社員から3万円(水道光熱費を除く)を徴収しています。実際の家賃は5~6万です。ここで問題なのが寮に入ると住宅手当(?)を受けられ、寮に入らないと住宅手当(?)は受けられないという不平等があることです。以前から在籍している社員には当然住宅手当はない。会社側の言い分は、寮は人材集めの道具である。また寮に入った場合は寮費を貰っているだけで実際の家賃との差額は住宅手当でないと言い、寮に入っていない社員に対して住宅手当の支給を拒んでいます。私としては寮に入っていない社員に対しても寮に入っている社員と同様の恩恵があってもいいという考えで住宅手当を貰いたいのですが、どちらの考えが正しいのでしょうか。また法的根拠はどのような法でしょうか。 よろしくお願いいたします。
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ご相談のケースは良くあるパターンです。
社員寮に入ることが出来る条件(通勤に何分以上かかる等)は社宅規程等に記載されていると思います。
この条件を満たしている既存の社員から、社員寮に入寮の希望があれば入居させる必要があります。
もしも、新規入社社員は社員寮に入居できるが、既存社員は入居できないとなっていれば、会社の制度に問題があります。
入社した時期によって、受けられる福利厚生が異なるということは問題です。(ただし、福利厚生制度の廃止等に伴い、既存の社員が既得権としてある一定期間福利厚生を受けられることはあります。)
これは、福利厚生の制度なので、社員寮に入居していない人に対して住宅手当を支給する必要はありません。
ご質問の法的根拠といいましても、これは福利厚生制度と考えられますので、法律に記載されているわけではありません。
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