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労務管理

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三六協定の届出について

著者 だいえ さん

最終更新日:2007年03月05日 16:39

一年単位の変形労働時間制採用している製造業の会社です。
 次年度より、従事している業種によって異なる勤務体系を取り、就業時間休日を変えることにいたしました。
 営業職や事務職の休日を増やし、他の従業員総労働時間を合わせる為に、1日の所定労働時間を8.5時間にしました。
 ひとつの事業所内で二つの勤務体系が出来たわけですが、この場合、三六協定はどのように届出すればいいのでしょうか?

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Re: 三六協定の届出について

著者だいえさん

2007年03月08日 18:21

項目を別にして作ればいいのかな?

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