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労務管理

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65歳定年後の再雇用について

著者 otope&okape さん

最終更新日:2015年03月02日 17:36

教えてください。

就業規則において「65歳の誕生月をもって定年退職とする」という規定があります。
その後(65歳誕生月以降)も継続して雇用云々の規定はありません。

今、昨年8月に65歳到達者が在職しており、今後の雇用について検討をしております。
本来は昨年の8月にて定年退職だったのですが、社内の継承問題等で色々と揉めておりそれどころではなく、今日まで来てしまった次第です。
その65歳到達者は、今のところ退職の意思を示しておらず、でも会社としてはミスも多く、仕事より私的予定を優先する状況に困っており、1年以内を目途に退職を…というのが本音のところです。
勿論、円満退社を望んでおります。

会社としては、65歳から後付けですが、有期雇用契約に切り替えて半年ごとの契約にしたいと考えておりますが、可能な事でしょうか?
その場合、雇用保険はどうすべきでしょうか?(現在加入中)
若しくは、他に対応方法があれば教えて頂きたく、投稿させて頂きました。
宜しくお願い致します。

65歳到達者の現状は…女性、60歳位より時給制、一日5時間労働、週3~4日勤務、年金の受給額と給与を勘案し、扶養の範囲内での勤務。
60歳までは、正社員でした。


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Re: 65歳定年後の再雇用について

著者いつかいりさん

2015年03月02日 21:00

60歳まで正社員だった以降は、いわゆるパート勤務でしょうか?

いろいろ説明するのもなんなのですが、現況は定年のない雇用関係を継続中となります。有期雇用に切り替えるにも、本人との合意が必要です(労働契約法8条)。

切り替えができなければ、本人がやめたいと申し出るまでは、普通解雇条項に該当する事象が生じ、注意し、それでも是正できなければ、普通解雇にもっていくしかないと思われます。(就業規則普通解雇条項があればの話です。)

穏便にすませたければ、退職の申し出をまつしかありません。

Re: 65歳定年後の再雇用について

著者otope&okapeさん

2015年03月03日 14:31

ご回答、ありがとうございます。


> 60歳まで正社員だった以降は、いわゆるパート勤務でしょうか?
⇒そうだと思います。
その当時、私はまだ入社しておらず、ハッキリした経緯は不明ですが、年金受給資格発生と共に本人よりの申し出(年金受給額と給与を調整し、ご主人の扶養範囲内で勤務したい)により一日5時間の週3~4日勤務になったと聞いています。

>現況は定年のない雇用関係を継続中となります。有期雇用に切り替えるにも、本人との合意が必要です(労働契約法8条)。
⇒本人と上手く話し合いが出来、合意があれば有期雇用契約が可能という事ですね。
その場合、どのくらいの期間の契約を何回までならば有期雇用の範囲内になるのでしょうか?

この場合は、パートタイマー労働法(?)でしたでしょうか…には抵触しないのでしょうか?
関連性が良く分からないので教えて頂けたら幸いです。



Re: 65歳定年後の再雇用について

著者いつかいりさん

2015年03月03日 20:31

> その場合、どのくらいの期間の契約を何回までならば有期雇用の範囲内になるのでしょうか?

そこは御社が必要とするところまでです。ただ1の契約で5年を超えることはできません(労基法14(1))。


> この場合は、パートタイマー労働法(?)でしたでしょうか…には抵触しないのでしょうか?

パートだからという理由だけで差をつける待遇は、差別だというものです。くわしくは、

http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

を、参照ください。

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