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著者 hirakegoma さん
最終更新日:2007年03月03日 18:44
IT関係の内勤で毎月基本労働時間が160時間 みなし残業代20時間を含んだ金額が固定給で支払われています。 月々180時間以上を超えた時間は別途残業代として支払われる との事です。 色々と調べてみたのですが、このように一ヶ月の合計時間で残業時間を計算することは フレックスタイムを採用していない会社では出来ないと思われますが大丈夫なのでしょうか? どうぞご意見を宜しくお願いいたします。
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ご質問のケースは、就業規則、又は賃金規則に記載されていることと思います。 社員からみれば、160時間しか働かない月があったとしても、180時間分(20時間の時間外分)の賃金を毎月受け取ることになります。 就業規則又は賃金規則に記載されていれば問題ありません。
著者hirakegomaさん
2007年03月05日 20:50
おおすえ様 回答ありがとうございます。 就業規則か賃金規則に記載があれば 1日8時間や週40時間を超えても 一ヶ月の総労働時間合計が、みなし残業20時間を含んだ 180時間を超えなければ 残業代は支払わなくても良いとの解釈でよろしいのですね。 さっそく就業規則と賃金規則の確認をしてみます。 どうもありがとうございました。
著者まゆち☆さん
2007年03月05日 21:54
例として。 1日に実労働20時間勤務が9日あった場合、月間の労働時間数は180時間。 この場合、1日の時間外労働は12時間で、月間の時間外は108時間となります。 以上から、108-20=88時間分の時間外手当が不払。 法37に抵触します。 法32-2から法37の流れを再確認ください。
hirakegoma様 > > 180時間を超えなければ > 残業代は支払わなくても良いとの解釈でよろしいのですね。 > 上記の解釈について、「残業代を支払わなくて良い」ではなく 「20時間分の残業代は給料に込みになっている。給料に込みに なっているからといって、必ずしも20時間残業をする必要が あるものではない」 との解釈です。支払わなくても良いというと誤解が生じる場合が あるので気をつけて下さい。
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