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労務管理

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4月からの昇給した給与からの社保について

著者 KUROCO さん

最終更新日:2015年03月31日 08:19

初歩的な質問で申し訳ございません。

4月から昇給するとのことなのですが、
2等級の昇給はないので基準変更届は必要ないと調べたのですが、
給料から引く社会保険料は今までと同じで良いのでしょうか。
そして、4~6月の給与の届出で決まった等級分を
決定された後から高くなった保険料を引く形で良いのでしょうか。

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Re: 4月からの昇給した給与からの社保について

著者ファインファインさん

2015年03月31日 15:33

固定給の改定額が2等級未満だったとしても、改定段階で随時改定不要とは言い切れません。

改定月が4月の場合、4月~6月の総支給額(時間外・休日出勤手当などを含む)の平均で2等級の差があったかどうかで判定することになりますから、6月の給与の支給額が決定するまでは判らないということになります。もしその平均支給額が2等級以上の差となれば6月に月額変更届を提出、7月分保険料(通常は8月に支給される給与から徴収)から新しい標準報酬月額を適用することになります。
※昇給ということなので平均支給額が2等級以上下がった場合は随時改定の対象にはなりません。

6月の支給額が決定して平均支給額が2等級未満の差であった場合は通常の算定基礎届により定時改定で9月分の保険料(通常は10月に支給される給与から徴収)新しい標準報酬月額が適用になります。

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> 初歩的な質問で申し訳ございません。
>
> 4月から昇給するとのことなのですが、
> 2等級の昇給はないので基準変更届は必要ないと調べたのですが、
> 給料から引く社会保険料は今までと同じで良いのでしょうか。
> そして、4~6月の給与の届出で決まった等級分を
> 決定された後から高くなった保険料を引く形で良いのでしょうか。

Re: 4月からの昇給した給与からの社保について

著者グレゴリオさん

2015年04月01日 07:33

2つ目の質問に回答がないようですので。

> 決定された後から高くなった保険料を引く形で良いのでしょうか。

標準報酬月額の改定が行われた月から徴収する保険料が変わります。
それまでは標準報酬額に比べて賃金がいくら高かろうが、低かろうが(賃金の支払いが無くても)同じ保険料を徴収することになります。

Re: 4月からの昇給した給与からの社保について

削除されました

Re: 4月からの昇給した給与からの社保について

著者ファインファインさん

2015年04月01日 13:42

> 2.ただし「グレゴリオ様」御回答のうち、「※昇給ということなので平均支給額が2等級以上下がった場合は随時改定の対象にはなりません」とありますが、それは如何でしょうか?。
>
> 3.「昇給」に限らず「降給」であっても、固定的給与の変動があって平均支給額が2等級以上下がった場合は随時改定の対象になると私は考えます。
>

この回答をしたのは私です。
随時改定には「上がり下がりの法則」というのがあると認識しています。
すなわち固定給に変動があって平均支給額に2等級以上の差が出た場合でも以下の場合は随時改定の対象にはならないと聞いています。
1.固定給がアップしたが平均支給額で2等級以上ダウンした場合。
2.固定給がダウンしたが平均支給額で2等級以上アップした場合。

以上は私が認識している事項ですが、現職の社労士さんが違うと言うのであれば私の間違いかもしれません。一度ご確認願えれば幸いです。

Re: 4月からの昇給した給与からの社保について

著者グレゴリオさん

2015年04月01日 19:08

> 随時改定には「上がり下がりの法則」というのがあると認識しています。
> すなわち固定給に変動があって平均支給額に2等級以上の差が出た場合でも以下の場合は随時改定の対象にはならないと聞いています。
> 1.固定給がアップしたが平均支給額で2等級以上ダウンした場合。
> 2.固定給がダウンしたが平均支給額で2等級以上アップした場合。

ファインファインさんのご理解の通りですよ。

日本年金機構随時改定
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975
2.留意事項 (4)

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